戦時加算
「日本国との平和条約」(昭27条約5)15条の規定によって,連合国,連合国民の著作権の保護期間について戦時期間(1941年12月8日から約10年5カ月)を加算すること。その期間は,条約の批准時期に基づくため国によって異なる。主なところでは,フランス,カナダ,オーストラリア,イギリス,アメリカ等が3,794日,ベルギーが3,910日,オランダは3,844日などである。これによって,例えば1945年1月に亡くなったイギリス人が1939年に創作した著作物については,1946年1月1日から起算して50年(1995年12月31日まで)に3,794日が加算される結果,2005年まで保護されることとなる。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
戦時加算
戦時加算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/03/29 17:47 UTC 版)
戦時加算(せんじかさん)
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- 戦時加算特例法などにもとづく戦時加算。
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戦時加算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)
詳細は「戦時加算 (著作権法)」を参照 第二次世界大戦における連合国(アメリカ、イギリス、カナダなど)やその国民が有する著作権であって、日本国と当該連合国との間で平和条約が発効した日の前日以前に取得された著作権に対しては、上述の通り認められる通常の著作権の保護期間に加えて、日本国との平和条約第15条(c)の規定及び連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律により、いわゆる戦時加算による保護期間の加算が認められる。第二次世界大戦中は、連合国や連合国民の著作権保護に、日本国は十分に取り組んでいなかったと考えられたためである。加算される期間は以下のとおりとなる。 太平洋戦争の開戦日の前日である1941年12月7日に連合国および連合国民が有していた著作権1941年12月8日から、日本国と当該連合国との間の平和条約発効日の前日までの期間が加算される(4条1項)。たとえば、イギリス、オーストラリア、カナダ、フランス、アメリカまたはその国民の著作権の保護期間には3794日が加算される。この場合、通常の保護期間によれば1978年12月31日をもって保護期間が満了する著作権は、3794日の加算によって、1989年5月21日まで存続する。 1941年12月8日から、日本国と連合国との間の平和条約発効日の前日までに当該連合国および連合国民が取得した著作権著作権の取得日から、日本国と連合国との間の平和条約発効日の前日までの期間が加算される(4条2項)。たとえば、1944年8月1日に、上記連合国またはその国民が取得した著作権の保護期間には2827日が加算される。この場合、通常の保護期間によれば1978年12月31日をもって保護期間が満了する著作権は、2827日の加算によって、1986年9月27日まで存続する。
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