日本の戦時加算をめぐる裁判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:19 UTC 版)
「戦時加算 (著作権法)」の記事における「日本の戦時加算をめぐる裁判例」の解説
戦時加算をめぐってはふたつの民事裁判が知られている。ひとつは、東京地裁1998年(平成10年)3月20日判決の絵画の著作物の戦時期間加算事件。1939年7月14日に死亡したチェコの画家、アルフォンス・ミュシャのリトグラフ作品「ジョブ」と「ラ・プリュム」のジグソーパズル商品に関する裁判。もうひとつは、東京高裁2003年(平成15年)6月19日判決の「リヒャルト・シュトラウス戦時加算特例法適用事件」である。これは、1949年に死去したドイツ人作曲家・リヒャルト・シュトラウスのオペラ「ナクソス島のアリアドネ」の上演に関する裁判である。 これらの裁判は、いずれも日本の音楽団体や企業が被告となり、作品の著作権が連合国側に属すると主張する著作権管理者から訴えられたもの。しかし、著作者の国籍はチェコ及びドイツで、いずれも連合国ではなかった。原告は、著作権が連合国の著作権管理業者に売却されたことや、著作者が連合国にいた時に制作された作品であることなどをそれぞれ根拠として挙げて、戦時加算の適用を主張したが、裁判所は原告の主張を退けた。
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