日本の戸籍実務における常居所とは? わかりやすく解説

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日本の戸籍実務における常居所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/12 18:56 UTC 版)

常居所」の記事における「日本の戸籍実務における常居所」の解説

日本国際私法では、常居所親族法分野中心とする多く法律関係につき、準拠法決定するために用いられている。一例挙げると、婚姻の効力は、夫婦国籍異なるときは夫婦常居所地法による旨定められている(法の適用に関する通則法25条)。 常居所の定義は法律明文規定がなく解釈によることとなるが、戸籍事務上は法務省民事局長通達「法例一部改正する法律の施行に伴う戸籍事務取扱いについて」(平成元年10月2日付民二第3900号)に従い常居所認定することとなる。その内容は、おおむね以下の通りである。 日本人について日本住民登録があれば、日本常居所があるものとする出国1年以内でも同様。 出国1年5年場合は、原則として日本常居所があるものとする。ただし、重国籍者日本以外国籍国に滞在している場合などは当該国常居所があるものとする外国5年以上滞在している場合当該国常居所があるものとする外国人について以下の者は、居住期間かかわらず日本常居所があるものとする日本出生後出国していない日本人の子として出生した者等 「特別永住者」の在留資格をもって在留するその他の者は、在留資格に応じて日本引き続き1年または5年上在留している場合に、日本常居所があるものとする永住目的又はこれらに類する目的場合は、1年滞在と登録で足りる。これらには、「永住者」、「日本人配偶者等」(日本人配偶者に限る。)、「永住者配偶者等」(永住者の子として本邦出生しその後引き続き本邦在留している者を除く。)又は「定住者」の在留資格をもって在留する者が含まれる上記以外の滞在目的場合は、原則として5年滞在が必要。 ただし、在留資格が「外交」、「公用」または「短期滞在」である者、日米地位協定9条1項該当する者(米軍人・軍属およびその家族)、不法入国者不法残留者は、日本常居所がないものとする国籍国における常居所認定日本人日本における常居所認定準じて取り扱いその他の外国における常居所認定外国人日本における常居所認定準じて取り扱う。 なお、これらの基準は、地方法務局および市区町村長戸籍事務取り扱うときの基準であり、裁判規範とはならない例えば、裁判常居所認定する際には、在留資格有無要件事実はされない

※この「日本の戸籍実務における常居所」の解説は、「常居所」の解説の一部です。
「日本の戸籍実務における常居所」を含む「常居所」の記事については、「常居所」の概要を参照ください。

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