日本の批准とは? わかりやすく解説

日本の批准

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 04:14 UTC 版)

国際人権規約」の記事における「日本の批准」の解説

日本1979年社会権規約自由権規約ともに批准しているが、以下の点については国内法との関係から留保及び解釈宣言行っている。 中等教育無償化(2012年9月11日受諾労働者への休日報酬の支払い 公務員ストライキ権保障 社会権規約自由権規約の「警察職員」には消防吏員含まれる解釈2012年11月有識者委員会から「消防吏員については受諾し団結権容認するのが適切」と答申発されており地方公務員法改正案提出されている) 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書第1選択議定書)、市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書第2選択議定書)は批准していない。これは第1選択議定書司法権の独立懸念されること、第2選択議定書死刑廃止定めていることが主な理由である。これに対し国連規約人権委員会」からは、第1選択議定書早期批准国内法では救済されない場合がある個人による通報制度整備人権侵害申し立てを受ける独立機関設置、「公共の福祉」の厳格な定義、死刑廃止への改善市民政治的意思表明の完全な保障などが求められている。

※この「日本の批准」の解説は、「国際人権規約」の解説の一部です。
「日本の批准」を含む「国際人権規約」の記事については、「国際人権規約」の概要を参照ください。

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