日本の批准
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 04:14 UTC 版)
日本は1979年に社会権規約・自由権規約ともに批准しているが、以下の点については国内法との関係から留保及び解釈宣言を行っている。 中等教育の無償化(2012年9月11日に受諾) 労働者への休日の報酬の支払い 公務員のストライキ権の保障 社会権規約・自由権規約の「警察職員」には消防吏員も含まれると解釈(2012年11月に有識者委員会から「消防吏員については受諾し団結権を容認するのが適切」と答申が発されており地方公務員法改正案も提出されている) 市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書(第1選択議定書)、市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(第2選択議定書)は批准していない。これは第1選択議定書は司法権の独立が懸念されること、第2選択議定書は死刑廃止を定めていることが主な理由である。これに対し「国連規約人権委員会」からは、第1選択議定書の早期批准、国内法では救済されない場合がある個人による通報制度の整備、人権侵害の申し立てを受ける独立機関の設置、「公共の福祉」の厳格な定義、死刑廃止への改善、市民の政治的意思表明権の完全な保障などが求められている。
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