人権委員会
人権法案(人権擁護法案および人権侵害救済法案)に基づき、人権救済や人権啓発を主な目的として設置される機関。
人権委員会は法務省の外局として設置される。いわゆる「3条委員会」であり、高い独立性と、行政処分を下す権限を備えている。人権侵害に対するより実効的な救済、調停や仲裁、国会への報告や提言などを通じて人権擁護を図る。
人権委員会の設置を含む法案は2000年代前半に「人権擁護法案」として国会に提出され、いったん廃案となっていた。2012年に民主党政権下で「人権侵害救済法案」として法案成立が推進されており、議論を呼んでいる。
関連サイト:
Q&A(新たな人権救済機関の設置について)を改訂しました - 法務局 人権擁護局
国際連合人権委員会
別名:人権委員会、UNCHR、CHR
英語:United Nation Commission on Human Rights
国際連合の目的の一つである人権保護を達成するため、経済社会理事会の委員会として1946年に設立された国連機関。2006年に活動を終了し、国際連合人権理事会に改組された。
国際連合人権委員会は、1948年に採択された世界人権宣言や、1966年に採択された国際人権規約に代表される、多くの人権に関する国際的な宣言や条約などの採択を行ってきた。
国際連合人権委員会が改組されたのは、委員会の委員選出や審議に対する内外の批判が高まったことが主な理由であった。人権委員会の構成国には特に資格要件が設けられていなかったため、「人権侵害国家」として非難される国が選出された例が多くあった。また、人権委員会は個人やNGOからの通報に基づき、「国別手続」と呼ばれる国ごとの人権状況に関する審議を行う権限があるが、その審議の対象国が恣意的に決定されているのではないかという疑惑が生じていた。そのような状況の中、2005年に当時の国連事務総長であったコフィ・アナンは、人権委員会の国際的な信頼が著しく失墜したと述べ、その改革を提言した。
人権委員会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 06:32 UTC 版)
法務省の外局として法務大臣の所轄に属し、法案1条の目的を達成することを任務とする人権委員会を設置することとし(擁護法案5条)、人権委員会は、国家行政組織法3条2項の規定に基づく行政委員会、いわゆる三条委員会とした。人権委員会は、人権救済、人権啓発等の事務を所掌し(擁護法案6条)、人権委員会の委員長及び委員には、職権行使の独立性が定められた(擁護法案7条)。 人権委員会は、委員長及び委員4人の計5人をもって組織し、委員のうち3人は、非常勤とした(擁護法案8条)。委員長及び委員は、衆議院及び参議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する(擁護法案9条1項)。任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が2名未満とならないよう努める(擁護法案9条2項)。委員長及び委員の任期は3年(擁護法案10条)、心身の故障のため職務の執行ができない等の法定の事由に該当する場合を除き、在任中、その意に反して罷免されることがない(擁護法案11条、12条)。また、人権委員会に事務局(法務省人権擁護局を廃止して改組)を置き、事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない(擁護法案15条)。事務局には、地方機関として地方事務所(法務局人権擁護部を廃止して改組)を置き、また、地方法務局に事務委任できることとした(擁護法案16条)。 人権委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し、所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表する(擁護法案19条)。また、人権委員会は、内閣総理大臣若しくは関係行政機関の長又は国会に対し、この法律の目的を達成するために必要な事項に関し、意見を提出することができる(擁護法案20条)。
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