効力発生及び効力発生までの間の適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 07:46 UTC 版)
「日EU戦略的パートナーシップ協定」の記事における「効力発生及び効力発生までの間の適用」の解説
日EU戦略的パートナーシップ協定は、EUに加え全EU構成国が当事国であるため、協定第47条1により効力発生のためにはEUに加え全EU構成国による締結が必要であり、これが行われた日の属する月の翌々月の初日に効力を生ずることになっている。協定は、正式発効までの間、EUの権限の範囲内で暫定的に適用するとなっている。EU側の事情により設けられた規定であり、日本もEUが実施する範囲内で適用することとなる。この暫定的適用は、協定第47条2により日本の批准とEUの手続き完了のいずれか遅い日の属する月の翌々月の初日に開始される。 2018年12月21日、日本政府は、ベルギーのブリュッセルにおいて、「日本国と欧州連合及び欧州連合構成国との間の戦略的パートナーシップ協定」の日本国による批准の完了をEU側に通告した。EU側は、協定の効力発生までの間の適用に必要な関係する法的手続を完了した旨を2018年7月17日に日本側に通告しており2019年2月1日から協定の暫定的適用が開始される。
※この「効力発生及び効力発生までの間の適用」の解説は、「日EU戦略的パートナーシップ協定」の解説の一部です。
「効力発生及び効力発生までの間の適用」を含む「日EU戦略的パートナーシップ協定」の記事については、「日EU戦略的パートナーシップ協定」の概要を参照ください。
- 効力発生及び効力発生までの間の適用のページへのリンク