効力関係とは? わかりやすく解説

効力関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 07:52 UTC 版)

労働条件」の記事における「効力関係」の解説

(この法律違反契約第13条 この法律定め基準達しない労働条件定め労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律定め基準よる。就業規則#効力関係」および「労働協約#労働契約・就業規則・労働協約の関係」も参照 労働契約就業規則労働協約定め基準達しない場合はその部分無効となり、当該基準によることとなる(第93条、労働組合法第16条労働契約法第12条)。たとえば、個々労働者を「月給16万円」との条件雇い入れた場合でも、就業規則月額賃金18万円以上とする旨定めている場合18万円支給しなければならず、さらに賃金を月19万円以上とする旨の労働協約締結した場合には、19万円支給しなければならないのである最低賃金法等の強行規定違反する場合も同様である。船員にも同趣旨の規定がある(船員法第31条)。 労働契約就業規則労働協約法令の効力関係については、上位から順に、法令労働協約就業規則労働契約の順となる(ただし、就業規則よりも労働者有利な労働契約無効とはならない(有利原則))。

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効力関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 04:25 UTC 版)

就業規則」の記事における「効力関係」の解説

92条(法令及び労働協約との関係就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約反してならない行政官庁は、法令又は労働協約牴触する就業規則変更命ずることができる。 第93条 (労働契約との関係) 労働契約就業規則との関係については、労働契約法平成19年法律第128号第12条定めところによる。 労働契約法第12条就業規則違反労働契約就業規則定め基準達しない労働条件定め労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則定め基準よる。 労働契約法第13条法令及び労働協約就業規則との関係就業規則法令又は労働協約反す場合には、当該反す部分については、第7条第10条及び前条規定は、当該法令又は労働協約適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。 「労働協約#労働契約・就業規則・労働協約の関係」も参照 就業規則定めた労働条件は、その事業場における労働条件の最低条件としての効力を持つ。就業規則定め労働条件は、労働基準法定め基準以上かつ合理的なものとしなければならない労働契約法第7条)。使用者側が労働者代表等との意見聴取するだけで一方的に作成できる点で労働協約とは異なる。使用者任意に記載した事項であっても、最低条件としての効力認められる労働組合専従職員であっても、その者が従業員たる身分有する限り一般に当該職員就業規則適用し得ることは当然であり、その定に基いて懲戒処分をなし、或は配置転換命じ得るものと解する。ただし、専従職員は、会社対す労務提供の義務免除されているものであるから、その限りにおいて就業規則適用し得ない部分がある(昭和31年6月19日労収第1045号)。 使用者は、労働契約締結際し労働者に対して賃金労働時間その他の労働条件明示しなければならないが(第15条第1項)、使用者合理的な労働条件定められている就業規則労働者周知させていた場合には、労働契約内容は、その就業規則定め労働条件よるものとなる(労働契約法第7条)。相対的必要記載事項の8.を除き就業規則の必要記載事項労働条件の明示事項基本的に同様となっていることから、第15条による明示は、実際に就業規則交付によって行われている。日本労使慣行では労働契約重要事項のほとんどは就業規則記載されていて、労働契約締結労働者による就業規則一括承認として行われる労使協定締結した場合その内容就業規則への記載要するにもかかわらず言及ない場合就業規則変更手続きが必要となる。労使協定はあくまで法の定め罰則からの免罰効果しかなく(昭和63年1月1日基発1号)、労働者への指揮命令根拠就業規則等にあり、それへの記載によって有効となる。たとえば、変形労働時間制採用する場合労使協定締結だけでは不十分で、就業規則への記載あってはじめて、協定の内容基づいた指揮命令をすることができる。逆に就業規則明記しながら、労使協定締結瑕疵があると、処罰対象となりうる。 就業規則は、労働基準法その他の法令 及び労働協約反してならない(第921項)。反す部分がある場合、その反す部分については当該法令又は労働協約適用を受ける労働者との間の労働契約については就業規則適用されず(労働契約法第13条)、行政官庁当該抵触する就業規則変更命ずることができる(第922項)。一方就業規則定め基準達しない労働条件定め労働契約は、その部分については無効となり、無効となった部分は、就業規則定め基準による(第93条、労働契約法第12条)。仮に法令反す就業規則受理されたとしても、そのことをもって就業規則適法であると主張することはできない労働協約反す就業規則適用されなくなるのは当該労働協約適用を受ける労働者限られるが、行政官庁命じて変更され就業規則当該労働協約適用されない労働者にも及ぶ。 これらのことから、効力関係については、優先されるものから順に、法令労働協約就業規則労働契約となる。ただし、就業規則よりも有利な労働条件定め労働契約は有効となる(平成24年8月10日基発0810第2号)。

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