協定の内容
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「日本・ASEAN包括的経済連携協定」の記事における「協定の内容」の解説
この経済連携協定は、ASEAN諸国との経済的関係を強化するために締結された。協定の内容は以下の通り。協力に向けて合意がなされたものと、引き続き協議を継続する旨を合意した条項がある。 協力することを規定した分野 物品貿易の自由化・円滑化 知的財産分野での協力 農林水産分野での協力 今後、継続して協議することを協定した分野 サービス貿易の自由化 投資の自由化・保護
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協定の内容
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※出典は大井、2008年、pp.294-296。 仏伊協力に関する一般的宣言 東欧諸国の領土安全の尊重 諸問題に関する仏伊間の協議 アフリカ植民地の調整 これによりフランスはイタリアに対しリビアの砂漠の一部11万4000平方キロメートル、エリトリア・ソマリアの800万平方キロメートルを割譲し、エチオピアに所有していたジブチ・アディスアベバ間約54kmのうち30km分の株から全体の25%の株をイタリアに売却した。また、仏領チュニジアに住むイタリア人に特権的地位を与えた。
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協定の内容
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フランスに課せられた休戦条件は、1918年にドイツに求められたものよりはるかに厳しかった。 フランスは「ドイツ国の利益のため」国土の5分の3に当たる、ジュネーヴとトゥールとスペイン国境を結ぶ線の北西側をドイツの占領に委ねる。以南の地域は一部を除いてフランス政府による統治を行う(2条)。 フランス軍は動員解除を行うとともに、武器をドイツ軍に引き渡す(4条)。 イギリス海峡と大西洋に向いた港の全てをドイツ海軍に引き渡す。 フランスの商船は当分出港を禁止する(11条第一項)。 政治的亡命者は全て引き渡す(19条第二項)。 フランスは、ドイツ軍およびイタリア軍の占領経費を負担しなければならない(18条)。この金額は1日につき4億フランに及ぶ。 休戦条件の履行を監視する休戦委員会 (第二次世界大戦のフランス)(フランス語版)が設置されるが、委員会はドイツ軍最高司令部の指令に従う(18条)。 フランス軍の維持は最小規模、10万人のみ認められた。海軍艦艇は武装解除されるべきとされたが、ヒトラーのごくわずかの譲歩の一つとして、艦艇自体の引き渡しは求められなかった。ヒトラーは、フランスを過剰に圧迫することが、フランスを仏領北アフリカでの戦闘継続に追いやることがあり得ると考えたからである。 非占領地域である自由地域は、最終的な平和条約が合意されるまで表向きフランス政府であるヴィシー政権によって統治されることとなったが、内政にはドイツの強い干渉が行われていた。占領地域と自由地域間の交通、通商は厳重に監視され、人々の生活を脅かした。1942年のアントン作戦によって、フランス本土全域がドイツの占領下に置かれることとなった。 シャルル・アンツィジェール将軍率いるフランス代表団は、休戦協定の厳しい条項を緩和しようと試みたが、カイテルは、条項をそのまま受け入れるか、さもなければ拒絶するかの選択しかないと繰り返した。そのときフランスが置かれた状況では、アンツィジェールには休戦条件に応じること以外の選択はありえなかった。フランス代表団の誰一人として、イギリスとその連邦諸国が孤独な戦いを行っているこの戦争があと2、3週間以上続くとは考えておらず、「全てのフランスの捕虜はイギリスとの戦いが終了するまで捕虜のままで置かれる」との協定の一節に注意が払われなかった。こうしてほぼ100万人近いフランス人が、その後の5年間を捕虜収容所で過ごすことを強制された(最初の150万人の約3分の1は、ドイツによって戦争終結前に解放または仮釈放された)。1940年6月25日0時35分、停戦は発効した。 また、休戦協定の第19条は、非フランス人を全てドイツ当局に引き渡すようにフランス政府に要求しており、彼らは概ね強制収容所に送られることとなった。ヒトラーはハプスブルク家を憎悪しており、フランスにいるハプスブルク家の人間を引き渡すことを休戦条件の一つとした。この趣旨が第19条に含まれており、移送予定者リストの第一号は、当時フランスに亡命していたオーストリア元皇太子オットー・フォン・ハプスブルクであった。
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