協定の主要内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 21:14 UTC 版)
「日本・モンゴル経済連携協定」の記事における「協定の主要内容」の解説
日本は、鉱工業品(ほぼ全ての品目について即時関税撤廃又は10年以内の段階的関税撤廃)、農林水産品では、一部の牛肉調製品等ペットフード等ののアクセス改善を実施。 日本は、鉱工業品(自動車及び自動車部品(主力の4500cc以下の完成車(製造後0~3年)は即時関税撤廃、自動車部品及びその他の完成車はほとんどが10年以内の関税撤廃 (総輸出額の7割弱)、一般機械(主力の建設用機械(ブルドーザー等)の即時関税撤廃を含む10年以内の段階的関税撤廃(総輸出額の20%弱))のアクセス改善、農林水産品(切り花,果実,味噌・醤油等( 即時撤廃又は段階的関税撤廃)、清酒及び焼酎(即時関税撤廃)のアクセス改善などを獲得している。
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協定の主要内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 14:41 UTC 版)
「日英包括的経済連携協定」の記事における「協定の主要内容」の解説
日英EPAが、日EU・EPAを基礎とすることは、日英首脳の共同声明での確認事項である。 梶山弘志経済産業大臣は2020年6月9日の記者会見で「英国への輸出関税について、自動車や自動車部品を中心に、できる限りの関税撤廃期間の前倒しや英国も関心を有するデジタル貿易に関して、よりハイレベルな規定の導入を目指(す)」と述べた。また2020年6月10日の日本経済新聞電子版は、英国のトラス国際貿易相へのインタビューとして「データ流通の自由化を優先課題に挙げた」と伝えた。農業分野について、日本農業新聞は、日EU・EPAにおいて、低関税の枠を設けた品目の扱いが争点になると指摘した。EUの枠を削減せずにイギリス向けの枠を設けた場合、実質的な枠の拡大になるためである。当然ながらEU枠の削減にはEUの同意が必要である。 合意の内容としては、関税については、全体として日EU・EPAの関税率とし、日EU・EPAによる関税引下げが段階的な場合は、撤廃期間に追いつく形で適用(いわゆる「キャッチアップ」)を行う。このキャッチアップは条文的には、個々の産品につき協定の発効時点での引下げを規定(これにより日EU協定の税率まで引き下げとなる)し、残分を均等で吹き下げると規定する。追加的なものとしてはイギリス側は、追加的に鉄道車両・自動車部品等の即時撤廃を行う。日本側は農産品については新たな関税割当を行わないが、日EUEPAの関税割当枠を実質的に利用できる。具体的には、ソフト系チーズや一部の調製品について、日EU・EPAで設定された関税割当の未利用分が生じた場合に限り、当該未利用分の範囲内で、事後的に日EU・EPAの関税割当と同じ税率を適用する仕組みを設けることにより対応する。この具体的な方法は、協定付属書附属書2-A第3編第B節に規定された。内容としては輸入許可前引取りされた対象産品について、引取りの翌年度に、農林水産省が発給する日英特恵輸入証明書(日EUEPAによる関税割当の残分が発給限度)が提出された場合に協定の税率を適用するとする。払い戻しではなく、現行の関税法の枠内で適用できる。他の改正も関税関係の法律改正は要しない。 麦芽については、英国向けの関税割当は設けないが、英国産を含め、国内の事業者が必要とする数量を、これまでどおり一般関税割当で割り当てる。なお、この旨を国際約束を構成しない(法的拘束力を有しない)文書としてではあるが交換書簡を交わして確認している。 農産品で、数量セーフガードの対象となっている品目については、イギリスとEUからの合計輸入数量が、日EU・EPAと同じ発動基準数量に達した場合に、イギリスに対して発動となった。EU自体については、日EU・EPAが改正されない限り、EUからの輸入数量が、日EU・EPAの発動基準数量に達した場合に、EUに対して発動となる。原産地規則については、多くのEU産原産材料・生産を日英EPA上の原産材料・生産とみなすことを規定。工作機械、繊維、自動車部品等の一部については品目別規則を日EUEPAよりも緩和。 電子商取引・金融サービスについては、日EU・EPAをはるかに超える内容として、最先端のデジタルおよびデータ規定。情報の越境移転の制限の禁止、コンピュータ関連設備の設置要求の禁止、暗号情報の開示要求禁止等を規定。ソースコード開示要求の禁止の対象にアルゴリズムを追加。金融サービスにおけるコンピュータ関連設備の設置要求の禁止を規定。 競争政策については、日EU・EPAの内容を維持しつつ、消費者保護に係る規定を追加。 ジェンダー(貿易と女性)については、女性による国内経済及び世界経済への衡平な参加の機会の増大の重要性を認めること等を規定。
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協定の主要内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/19 03:30 UTC 版)
「日本・ブルネイ経済連携協定」の記事における「協定の主要内容」の解説
日本は、農林水産品については、アスパラガス、マンゴー、ドリアン(即時関税撤廃)、野菜ジュース、カレー調製品(段階的関税撤廃)、林産品(合板等を除く)(即時又は段階的関税撤廃)、えび(即時関税撤廃)などを行った。 日本は、自動車(乗用車、バス、トラック等)(3年以内に関税撤廃(現行20%)、自動車部品(ほぼ全ての品目につき3年以内に関税撤廃(現行20%)、電気・電子製品、産業機械(ほぼ全ての品目につき5年以内に関税撤廃(現行5~5%)などを獲得している。
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