租税条約の法的効果とは? わかりやすく解説

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租税条約の法的効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 19:21 UTC 版)

租税条約」の記事における「租税条約の法的効果」の解説

日本においては締結され租税条約国内法優先して効力有する。この優先の意味は、国内法効力一部減殺するということである。租税条約国内法よりも優先的な効力有するからといってそのような条約国内において直接適用されるとは限らずいわゆる自力執行条約問題)、租税条約規定中には直接適用可能な規定と、直接適用ができず条約国内的執行のための国内法が必要であると考えられる規定とが混在している。たとえば、租税特別措置法66条の4(移転価格税制)は、OECDモデル条約でいえば9条にあたる特殊関連企業条項国内的執行のための規定であると解される(すなわち、9条は自力執行できない規定であると解される)。 また、租税条約は、当事国間の二重課税防止租税回避脱税予防のための条約であるから租税条約だけを根拠として課税することはできない租税条約は、国内法課税しうることを前提に、二重課税排除目的当事国間で課税譲歩し二重課税排除することを目的とする。これは、上述租税条約国内租税立法効力関係とは無関係である。 アメリカ合衆国連邦憲法の下では、合衆国連邦憲法最高法規であって連邦議会制定法対外条約連邦憲法劣位し、制定法条約対等の関係にある。従って、仮に租税条約締結した後にその租税条約恩典効果減殺させるような国内立法なされた場合には、後法優先原則によりその国内法そのまま適用されてしまういわゆる条約オーバーライド問題がある。これは、コモンロー諸国見られる現象ではなくアメリカ合衆国連邦憲法固有の現象であって英国では国会主権原理の下、内閣締結した条約国内執行するためには国内立法が必要であるとの、国内法条約二元論に基づく個別的受容方式がとられている。コモンロー諸国だからといって条約国内法上の位置づけは同じではない。

※この「租税条約の法的効果」の解説は、「租税条約」の解説の一部です。
「租税条約の法的効果」を含む「租税条約」の記事については、「租税条約」の概要を参照ください。

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