租税条例主義の適用についてとは? わかりやすく解説

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租税条例主義の適用について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/05 09:54 UTC 版)

旭川市国保料訴訟」の記事における「租税条例主義の適用について」の解説

国又は地方公共団体が、課税に基づき、その経費充てるための資金調達する目的をもって、特別の給付対す反対給付としてではなく一定の要件該当するすべてのに対して課する金銭給付は、その形式いかんに関らず、憲法84条に定め租税に当たる。 市町村が行国民健康保険保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対す反対給付として徴収されるのであるから、憲法84条の規定直接適用されることはない(国民健康保険税形式が税である以上憲法84条の規定適用される)。 租税以外の公課であっても賦課徴収強制度合い等の点において租税類似する性質有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶ。 その場であっても賦課要件法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどのその規律在り方については、当該公課性質賦課徴収目的、その強制度合い等を総合考慮して判断すべきである市町村国民健康保険保険料も、憲法84条の趣旨が及ぶが、条例において賦課要件をどの程度明確に定めるべきかは、賦課徴収度合いのほか、社会保険としての国民健康保険目的特質等をも総合考慮して判断する必要がある本件条例は、保険料率算定基礎となる賦課総額算定基準明確に規定したうえで、その算定必要な費用及び収入の各見込並びに予定能率推計に関する専門的及び技術的な細目にかかわる事項を、市長合理的な選択ゆだねたものであり、上記見込額の推計については国民健康保険事業特別会計予算及び決算審議通じて議会による民主的統制が及ぶものということができるから、本件条例が、保険料率算定基礎となる賦課総額算定基準定めた上で市長対し、同基準基づいて保険料率決定し決定した保険料率告示方式により公示することを委任したことが憲法84条の趣旨反すということはできない賦課総額算定基準及び保険料率算定方法は、本件条例によって賦課期日まで明らかにされており、恣意的な判断が加わる余地はなく、賦課期日後に決定されたとしても法的安定性害されるということはできないから、市長が各年度の賦課期日後に保険料率告示したことは憲法84条の趣旨反すとはいえない。

※この「租税条例主義の適用について」の解説は、「旭川市国保料訴訟」の解説の一部です。
「租税条例主義の適用について」を含む「旭川市国保料訴訟」の記事については、「旭川市国保料訴訟」の概要を参照ください。

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