租税手続法上の執行機関とは? わかりやすく解説

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租税手続法上の執行機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 06:41 UTC 版)

執行機関」の記事における「租税手続法上の執行機関」の解説

日本法上、租税手続法においては、「滞納処分執行する行政機関その他の者…、裁判所(…少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人」が「執行機関」と定義されている(国税通則法392項国税徴収法第2条第1項第13号地方税法13条の3第2項)。

※この「租税手続法上の執行機関」の解説は、「執行機関」の解説の一部です。
「租税手続法上の執行機関」を含む「執行機関」の記事については、「執行機関」の概要を参照ください。

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