租税手続法上の執行機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 06:41 UTC 版)
日本法上、租税手続法においては、「滞納処分を執行する行政機関その他の者…、裁判所(…少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人」が「執行機関」と定義されている(国税通則法39条2項、国税徴収法第2条第1項第13号、地方税法13条の3第2項)。
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