就業規則との関係とは? わかりやすく解説

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就業規則との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/17 10:03 UTC 版)

労働契約」の記事における「就業規則との関係」の解説

労働契約法7条では、労働者使用者労働契約締結する際に、使用者合理的な労働条件定められている就業規則労働者周知させていた場合には、労働契約内容就業規則定め労働条件よるものとしている(労働契約法7条本文)。一方労働契約において労働者使用者就業規則内容とは異な労働条件合意していた部分については、労働契約法12条に該当する場合就業規則定め基準達しない労働条件定め労働契約である場合)を除いて労働契約優先されるとする(労働契約法7条但書)。 労働基準法労働契約と就業規則との関係について労働契約法12条の定めところによるとしており(労働基準法93条)、労働契約法12条では労働契約のうち就業規則定め労働基準達しない労働条件定め部分については無効とし、この無効となった部分については就業規則定め基準によるとする(労働契約法12条)。つまり、就業規則よりも労働者不利な労働契約無効であるが、有利な労働契約無効とならない(有利原則)。 労働契約規律する就業規則法令労働協約違反している場合には、その部分については、上の労働契約法第7条第12条などの規定適用されない労働契約法13条)。

※この「就業規則との関係」の解説は、「労働契約」の解説の一部です。
「就業規則との関係」を含む「労働契約」の記事については、「労働契約」の概要を参照ください。

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