就業規則で定める解雇事由および懲戒解雇事由とは? わかりやすく解説

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就業規則で定める解雇事由および懲戒解雇事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)

日本ボクシングコミッション事件」の記事における「就業規則で定める解雇事由および懲戒解雇事由」の解説

JBC就業規則解雇懲戒解雇事由次のように定める。また、就業規則54第5号は「虚偽事項報告しJBC不利益もたらしたとき」、同7号は「JBC誹謗中傷する目的をもって外部対し告発をしたとき」に減給または停職とする旨定める。 第38職員は、次の各号一に該当するときは、解雇されるものとする。 (1) 勤怠及び業務成績能力業務態度著しく不良JBC職員として不都合な行為があったとき、あるいは、改善警告をしたにもかかわらず職場において改善認められない事務局長判断したとき (2) JBC職員として適格性を欠くと認められたとき (3) 以下[略] 第55条 次の各号一に該当するときは、懲戒解雇を行う。[略] (1) [略] (2) 素行不良勤務怠慢はしばしJBCの諸規則違反し事務所内の風紀秩序乱したとき (3) 他の職員対し辞職強要し、又は他人業務遂行妨げたとき (4) 著しく自己の権限越えて独断行為があったとき (5) [略] (6) 業務上の重大な秘密を他に漏らし、又は漏らそうとしたとき (7) 許可得ずに他に雇用され、又は営業したとき (8)〜(10) [略] (11) 故意又は重大な過失によりJBC損害与えたとき (12)・(13) [略] (14) 不正の行為をしてJBCの名誉を汚したとき (15) 職務上の地位利用し営利行為もしくは特定の第三者利益にあたる行為をしたとき (16)・(17) [略] (18) その他前各号準ずる程度行為があったとき

※この「就業規則で定める解雇事由および懲戒解雇事由」の解説は、「日本ボクシングコミッション事件」の解説の一部です。
「就業規則で定める解雇事由および懲戒解雇事由」を含む「日本ボクシングコミッション事件」の記事については、「日本ボクシングコミッション事件」の概要を参照ください。

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