就業規則で定める解雇事由および懲戒解雇事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 14:37 UTC 版)
「日本ボクシングコミッション事件」の記事における「就業規則で定める解雇事由および懲戒解雇事由」の解説
JBCの就業規則は解雇、懲戒解雇の事由を次のように定める。また、就業規則第54条第5号は「虚偽の事項を報告し、JBCに不利益をもたらしたとき」、同7号は「JBCを誹謗中傷する目的をもって外部に対し告発をしたとき」に減給または停職とする旨定める。 第38条 職員は、次の各号の一に該当するときは、解雇されるものとする。 (1) 勤怠及び業務成績、能力、業務態度が著しく不良、JBC職員として不都合な行為があったとき、あるいは、改善警告をしたにもかかわらず、職場において改善が認められないと事務局長が判断したとき (2) JBC職員として適格性を欠くと認められたとき (3) 以下[略] 第55条 次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇を行う。[略] (1) [略] (2) 素行不良、勤務怠慢又はしばしばJBCの諸規則に違反し、事務所内の風紀秩序を乱したとき (3) 他の職員に対し辞職を強要し、又は他人の業務遂行を妨げたとき (4) 著しく自己の権限を越えて、独断の行為があったとき (5) [略] (6) 業務上の重大な秘密を他に漏らし、又は漏らそうとしたとき (7) 許可を得ずに他に雇用され、又は営業したとき (8)〜(10) [略] (11) 故意又は重大な過失によりJBCに損害を与えたとき (12)・(13) [略] (14) 不正の行為をしてJBCの名誉を汚したとき (15) 職務上の地位を利用し営利行為もしくは特定の第三者の利益にあたる行為をしたとき (16)・(17) [略] (18) その他前各号に準ずる程度の行為があったとき
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