就業時健康診断とは? わかりやすく解説

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就業時健康診断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)

じん肺法」の記事における「就業時健康診断」の解説

事業者は、新たに常時粉じん作業従事することとなった労働者当該作業従事することとなった日前1年以内じん肺健康診断受けてじん肺管理区分管理二又管理三イと決定され労働者その他厚生労働省令定め労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令定めところにより、その一部省略することができる(第7条)。 「厚生労働省令定め労働者」は、次に掲げ労働者とする(施行規則第9条)。新たに常時粉じん作業従事することとなった日前常時粉じん作業従事すべき職業従事したとがない労働者 新たに常時粉じん作業従事することとなった日前1年以内じん肺健康診断受けてじん肺所見がないと診断され、又はじん肺管理区分管理一と決定され労働者 新たに常時粉じん作業従事することとなった日前6月以内じん肺健康診断受けてじん肺管理区分管理三ロと決定され労働者 就業時健康診断の目的は、業務常態として粉じん作業引き続いて従事することとなった労働者について当該作業新たにこうとするときに、あらかじめ、じん肺のり患の有無及びその程度確認し、それによって当該労働者対す適切な健康管理を行うことにあること。「新たに常時粉じん作業従事する」とは、雇入れの際に限定されるものではなく当該事業場における配置替え場合も含むものであること。「就業の際」とは、雇入れ又は配置替えの日の前後おおむね3カ月程度までの期間をいうものであること(昭和53年4月28日基発250号)。

※この「就業時健康診断」の解説は、「じん肺法」の解説の一部です。
「就業時健康診断」を含む「じん肺法」の記事については、「じん肺法」の概要を参照ください。

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