就業時健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)
事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなった労働者(当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理二又は管理三イと決定された労働者その他厚生労働省令で定める労働者を除く。)に対して、その就業の際、じん肺健康診断を行わなければならない。この場合において、当該じん肺健康診断は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を省略することができる(第7条)。 「厚生労働省令で定める労働者」は、次に掲げる労働者とする(施行規則第9条)。新たに常時粉じん作業に従事することとなった日前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない労働者 新たに常時粉じん作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺の所見がないと診断され、又はじん肺管理区分が管理一と決定された労働者 新たに常時粉じん作業に従事することとなった日前6月以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理三ロと決定された労働者 就業時健康診断の目的は、業務の常態として粉じん作業に引き続いて従事することとなった労働者について、当該作業に新たに就こうとするときに、あらかじめ、じん肺のり患の有無及びその程度を確認し、それによって当該労働者に対する適切な健康管理を行うことにあること。「新たに常時粉じん作業に従事する」とは、雇入れの際に限定されるものではなく、当該事業場における配置替えの場合も含むものであること。「就業の際」とは、雇入れ又は配置替えの日の前後おおむね3カ月程度までの期間をいうものであること(昭和53年4月28日基発250号)。
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