じん肺管理区分とは? わかりやすく解説

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じん肺管理区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)

じん肺法」の記事における「じん肺管理区分」の解説

粉じん作業従事する労働者及び粉じん作業従事する労働者であった者は、じん肺健康診断結果に基づき、以下に掲げところにより、管理一から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行うものとする第4条2項)。 管理じん肺所見がないと認められるもの 管理エックス線写真の像が第一型で、じん肺による著しい肺機能障害がないと認められるもの 管理三イ エックス線写真の像が第二型で、じん肺による著しい肺機能障害がないと認められるもの 管理三ロ エックス線写真の像が第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能障害がないと認められるもの 管理エックス線写真の像が第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1超えるものに限る。)と認められるもの、もしくはエックス線写真の像が第一型、第二型、第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能障害があると認められるもの「じん肺管理区分」は、じん肺そのものについての管理区分定めたものであり、法制定時の「健康管理区分」とは、その趣旨異にするのであること。また、法制定時管理一には、無所見者のほかに軽度じん肺かかっているが他の所見等のない者(管理一の二)も含まれていたが、昭和53年改正法施行により、管理一は無所見者のみとし、有所見者は、管理以上に位置づけることとしたこと(昭和53年4月28日基発250号)。 事業者は、じん肺健康診断行ったとき、又は第11条ただし書規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断結果証明する書面その他の書面が提出されたときは、遅滞なく厚生労働省令定めところにより、じん肺所見があると診断され労働者について当該エックス線写真及びじん肺健康診断結果証明する書面その他厚生労働省令定め書面都道府県労働局長に提出しなければならない第12条)。第7条から第9条の2までの規定によるじん肺健康診断をその一部省略して行った事業者は、第12条規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断結果証明する書面提出する場合においては、その省略したじん肺健康診断一部相当する検査係るエックス線写真又は当該検査結果証明する書面添付しなければならない施行規則第14条)。

※この「じん肺管理区分」の解説は、「じん肺法」の解説の一部です。
「じん肺管理区分」を含む「じん肺法」の記事については、「じん肺法」の概要を参照ください。

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