じん肺管理区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)
粉じん作業に従事する労働者及び粉じん作業に従事する労働者であった者は、じん肺健康診断の結果に基づき、以下に掲げるところにより、管理一から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行うものとする(第4条2項)。 管理一 じん肺の所見がないと認められるもの 管理二 エックス線写真の像が第一型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの 管理三イ エックス線写真の像が第二型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの 管理三ロ エックス線写真の像が第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの 管理四 エックス線写真の像が第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1を超えるものに限る。)と認められるもの、もしくはエックス線写真の像が第一型、第二型、第三型又は第四型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る。)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの「じん肺管理区分」は、じん肺そのものについての管理区分を定めたものであり、法制定時の「健康管理の区分」とは、その趣旨を異にするものであること。また、法制定時の管理一には、無所見者のほかに軽度のじん肺にかかっているが他の所見等のない者(管理一の二)も含まれていたが、昭和53年の改正法施行により、管理一は無所見者のみとし、有所見者は、管理二以上に位置づけることとしたこと(昭和53年4月28日基発250号)。 事業者は、じん肺健康診断を行ったとき、又は第11条ただし書の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面が提出されたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、じん肺の所見があると診断された労働者について、当該エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面を都道府県労働局長に提出しなければならない(第12条)。第7条から第9条の2までの規定によるじん肺健康診断をその一部を省略して行った事業者は、第12条の規定によりエックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面を提出する場合においては、その省略したじん肺健康診断の一部に相当する検査に係るエックス線写真又は当該検査の結果を証明する書面を添付しなければならない(施行規則第14条)。
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