作業の転換
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)
都道府県労働局長は、じん肺管理区分が管理三イである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを書面で勧奨することができる。事業者は、この勧奨を受けたとき、又はじん肺管理区分が管理三ロである労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、当該労働者を粉じん作業以外の作業に常時従事させることとするように努めなければならない。事業者は、この規定により、労働者を粉じん作業以外の作業に常時従事させることとなったときは、その旨を書面で都道府県労働局長に通知しなければならない。都道府県労働局長は、じん肺管理区分が管理三ロである労働者が現に常時粉じん作業に従事している場合において、地方じん肺診査医の意見により、当該労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、事業者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを書面で指示することができる(第21条、施行規則第26~28条)。 本法においては、じん肺にかかった労働者の病勢の悪化を防止するため、転換手当の支払が全額使用者負担となった点を除きほぼ旧法と同様の作業転換勧告制度を設けている(昭和35年4月8日発基第47号)。じん肺のより以上の進展を防止するためには、労働者を粉じん作業から他の作業へ転換することが最も効果的な措置であるが、この作業の転換については、じん肺の症状に応じて段階的にきめ細かく規制することとし、昭和53年の改正法施行により新たに管理三ロの労働者に対する一般的な作業転換の努力義務及び都道府県労働基準局長の作業転換の指示の規定を設けることとしたものであること。なお、作業転換の指示に当たつては、長年なれ親しんだ職場を離れること、賃金の変動等現実に関係労使に対して及ぼす影響が重大であるので、適当な転換先職場の有無等を考慮し、労使の意見を十分聴取する等特に慎重を期されたいこと(昭和53年4月28日発基47号)。 第21条は、じん肺管理区分が管理三である労働者の粉じん作業からの作業転換を推進するため、管理三イの者に係る勧奨、管理三ロの者に係る一般的作業転換の努力義務及び管理三ロの者に係る指示の三段階に分けて規定したものであること。なお、作業転換が労働者に及ぼす影響の重大性に鑑み、その実施に当たっては、画一的にならぬよう、あくまで個々の労働者の具体的条件に即して当該労働者と十分話合いの上行うべきものであること。また、作業転換に当たって転換すべき作業を選択する際には、本法で「粉じん作業」として定められている以外の作業であっても粉じんの発散している作業、亜硫酸ガス等の呼吸器に対して障害を起こすことが知られている物質又は因子(がん原性物質又はがん原性工程を含む。)に暴露される作業、心・呼吸器の強度の負荷がかかる作業等を避けることが望ましいものであること(昭和53年4月28日基発250号)。 事業者は、じん肺管理区分が管理三である労働者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるために必要があるときは、その者に対して、作業の転換のための教育訓練を行うように努めなければならない(第22条の2)。 作業転換に当たって、労働者が他の作業に就くために必要な知識技能を有していない場合も多く、これが円滑な作業転換を阻害する一つの要因ともなつているので、作業転換のための教育訓練を新たに事業者の努力義務として規定したものであること(昭和53年4月28日発基47号)。
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