日本での法規制とは? わかりやすく解説

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日本での法規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 01:12 UTC 版)

産業精神保健」の記事における「日本での法規制」の解説

労働衛生行政の中で、健康増進義務法令上明示されたのは、1988年労働安全衛生法改正からである。そこでは「労働者の健康の保持増進のための措置」が事業者努力義務とされた。 2008年施行された「労働契約法第5条労働者の安全への配慮」では、安全配慮義務明文化され企業事業所側(使用者雇用主事業者経営者)に要求される労働契約上の安全配慮は、努力義務ではなく法的義務として課せられるようになった労働契約法 第五条労働者の安全への配慮使用者は、労働契約に伴い労働者がその生命身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 この解釈は、同法施行前に厚生労働事務次官および厚生労働省労働基準局から各都道府県労働局へあてた行通達中において言明されており、『法第5条の「生命身体等の安全」には、心身の健康も含まれるのである』と定義した上で、「必要な配慮」については『労働者職種労務内容労務提供場所等の具体的な状況に応じて必要な配慮をすることが求められるのである』との明記があり、精神保健対策不備が、企業事業所側の安全配慮義務違反含まれることが指摘されている。 2014年労働安全衛生法改正では、職業性ストレスチェック義務付けられた(労働安全衛生法による健康診断)。これは精神疾患発見ではなく精神不調未然防止主目的とするものである法案附帯決議)。 労働安全衛生法 第六十六条の十 (心理的な負担程度把握するための検査等) 事業者は、労働者対し厚生労働省令定めところにより、医師保健師その他の厚生労働省令定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担程度把握するための検査を行わなければならない。2 事業者は、前項規定により行う検査受けた労働者対し厚生労働省令定めところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査結果通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査受けた労働者同意を得ないで、当該労働者検査結果事業者提供してならない。3 事業者は、前項規定による通知受けた労働者であつて、心理的な負担程度労働者の健康の保持考慮して厚生労働省令定め要件該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者対し厚生労働省令定めところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者当該申出をしたことを理由として、当該労働者対し不利益な取扱いをしてはならない。4 事業者は、厚生労働省令定めところにより、前項規定による面接指導結果記録しておかなければならない。5 事業者は、第三項の規定による面接指導結果に基づき当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令定めところにより、医師意見を聴かなければならない。6 事業者は、前項規定による医師意見勘案し、その必要がある認めるときは、当該労働者実情考慮して就業場所変更作業転換労働時間短縮深夜業回数減少等の措置講ずるほか、当該医師意見衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置講じなければならない

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日本での法規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 00:03 UTC 版)

かすみ網」の記事における「日本での法規制」の解説

日本では鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律使用禁止猟具指定されており、鳥獣捕獲等の目的での所持販売頒布原則として禁じられている(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第16条同法施行規則第17条)。違反者六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金処される鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第84条)。また、同法の「鳥獣保護繁殖重大な支障がある網」に指定されており、学術研究目的鳥獣による生活環境農林水産業又は生態系係る被害防止目的第七条第二第五号掲げ特定鳥獣の数の調整目的その他環境省令定め目的鳥獣捕獲での使用には環境大臣許可要する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条同法施行規則第6条)。この規定違反者にも罰則があり懲役刑または罰金刑処される鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第84条等)。 現在でも観賞用メジロなど)や食用(ツグミ・スズメなど)といった野鳥需要高くかすみ網用いた密猟後を絶たない。特に種類問わず捕まえてしまうた今日では狩猟行為自体禁じられているツグミまでもを捕らえてしまう事も在り得る訳だが逆にそれらを目的にした密猟報告されているなど関係者意識問題にまで言及される事もあり、登山者ハイカーからの通報求めるためにも環境省全国野鳥団体では様々な啓蒙活動行い続けている。 その一方で野鳥生態調査鳥類標識調査)の一環として、このかすみ網使用することもある。これは直接つけないための措置であり観測者研究者一定時間ごとに巡回するか、付近にひそんでいて罠に掛かった識別票や電波発信機取り付けるなどして再び放っている。特にこれら調査狩猟では、それと判る旗が立てられているのが通例である。

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日本での法規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 00:49 UTC 版)

超音波洗浄機」の記事における「日本での法規制」の解説

日本では電波法にいう高周波利用設備該当し出力が50Wを超えるものについて従前高周波利用設備許可状要したが、1983年昭和58年)に郵政省(現 総務省 )の型式指定制度対象となり許可状は不要となった。更に1985年昭和60年)には型式確認制度移行した型式指定とは製造業者又は輸入業者電波法令の技術的条件に関する内容郵政大臣(現 総務大臣)に申請し審査結果適合しているものについて郵政大臣型式告示することである。 型式確認とは製造業者又は輸入業者技術的条件適合しているかを自己確認した内容届け出て郵政大臣型式告示することである。 この制度に関する表示は、当初が横径3cm、縦径1.5cmの楕円形2006年平成18年)より横長径が2cm上の楕円形又は横長辺が5mm以上の長方形である。

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