日本での法規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 01:12 UTC 版)
労働衛生行政の中で、健康増進義務が法令上明示されたのは、1988年の労働安全衛生法の改正からである。そこでは「労働者の健康の保持増進のための措置」が事業者の努力義務とされた。 2008年に施行された「労働契約法」第5条「労働者の安全への配慮」では、安全配慮義務が明文化され、企業・事業所側(使用者・雇用主・事業者・経営者)に要求される労働契約上の安全配慮は、努力義務ではなく法的義務として課せられるようになった。 労働契約法 第五条 (労働者の安全への配慮) 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 この解釈は、同法施行前に厚生労働事務次官および厚生労働省労働基準局から各都道府県労働局へあてた行政通達の中において言明されており、『法第5条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものである』と定義した上で、「必要な配慮」については『労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められるものである』との明記があり、精神保健対策の不備が、企業・事業所側の安全配慮義務違反に含まれることが指摘されている。 2014年の労働安全衛生法改正では、職業性ストレスのチェックが義務付けられた(労働安全衛生法による健康診断)。これは精神疾患の発見ではなく、精神不調の未然防止を主目的とするものである(法案附帯決議)。 労働安全衛生法 第六十六条の十 (心理的な負担の程度を把握するための検査等) 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。2 事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。5 事業者は、第三項の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
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日本での法規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 00:03 UTC 版)
日本では鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の使用禁止猟具に指定されており、鳥獣の捕獲等の目的での所持・販売・頒布は原則として禁じられている(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第16条、同法施行規則第17条)。違反者は六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処される(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第84条)。また、同法の「鳥獣の保護繁殖に重大な支障がある網」に指定されており、学術研究の目的、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的、第七条第二項第五号に掲げる特定鳥獣の数の調整の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲での使用には環境大臣の許可を要する(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条、同法施行規則第6条)。この規定の違反者にも罰則があり懲役刑または罰金刑に処される(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第84条等)。 現在でも観賞用(メジロなど)や食用(ツグミ・スズメなど)といった野鳥の需要は高く、かすみ網を用いた密猟は後を絶たない。特に種類を問わず捕まえてしまうため今日では狩猟行為自体が禁じられているツグミまでもを捕らえてしまう事も在り得る訳だが逆にそれらを目的にした密猟も報告されているなど関係者の意識問題にまで言及される事もあり、登山者やハイカーからの通報を求めるためにも環境省や全国の野鳥団体では様々な啓蒙活動を行い続けている。 その一方で野鳥の生態調査(鳥類標識調査)の一環として、このかすみ網を使用することもある。これは鳥を直接傷つけないための措置であり観測者や研究者は一定時間ごとに巡回するか、付近にひそんでいて罠に掛かった鳥に識別票や電波発信機を取り付けるなどして再び放っている。特にこれら調査狩猟では、それと判る旗が立てられているのが通例である。
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日本での法規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 00:49 UTC 版)
日本では、電波法にいう高周波利用設備に該当し、出力が50Wを超えるものについて従前は高周波利用設備許可状を要したが、1983年(昭和58年)に郵政省(現 総務省 )の型式指定制度の対象となり許可状は不要となった。更に1985年(昭和60年)には型式確認制度に移行した。 型式指定とは製造業者又は輸入業者が電波法令の技術的条件に関する内容を郵政大臣(現 総務大臣)に申請し、審査結果が適合しているものについて郵政大臣が型式を告示することである。 型式確認とは製造業者又は輸入業者が技術的条件に適合しているかを自己確認した内容を届け出て、郵政大臣が型式を告示することである。 この制度に関する表示は、当初が横径3cm、縦径1.5cmの楕円形、2006年(平成18年)より横長径が2cm以上の楕円形又は横長辺が5mm以上の長方形である。
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