日本での法律による古都の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/02 16:24 UTC 版)
「古都」の記事における「日本での法律による古都の定義」の解説
日本の法律において「古都」は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」で「わが国往時の政治、文化の中心等として歴史上重要な地位を有する京都市、奈良市、鎌倉市及び政令で定めるその他の市町村」と定義しており、「政令で定めるその他の市町村」については政令(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令)で「天理市、橿原市、桜井市、斑鳩町、明日香村、逗子市及び大津市」と規定している。これは住環境保全運動が制定の契機となった法律で、施行の対象を通念としての「古都」に限定するものではない。
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