日本での法人税支払い逃れ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 17:43 UTC 版)
「Amazon.co.jp」の記事における「日本での法人税支払い逃れ」の解説
Amazon.co.jpの商品の売主は「日本法人」ではなく、アメリカ合衆国のワシントン州法人であるAmazon.com Int'l Sales, Inc.であり、同社は日本国内に支店などを有しない。このことから、同社は日本で稼得した利益に対して、日本の法人税を支払っておらず、すべてアメリカ合衆国に入る。 東京国税局は2009年7月に、アマゾンの流通センター内に米国法人の機能の一部が置かれており、これが法人税法および日米租税条約に規定する恒久的施設であるとして、2003年から2005年について140億円の追徴課税を行った。これに対してAmazon.com側は1億2,000万米ドルを銀行に供託した。 しかしその後、日米当局間で協議が行われていたが、2010年6月に暫定的合意に達し、2010年9月に最終合意に至った。課税処分は大幅に減額され、国税庁は銀行供託金の大部分を解放した。しかし「Amazonの法人税徴税」については、依然として、フランス・ドイツ・日本(2006年から2009年)・ルクセンブルク・イギリスなどによって税務査察が進行中、または行われる可能性が指摘されている。 この件について、アマゾンジャパンの代表であるジャスパー・チャンは、2009年の週刊東洋経済によるインタビューにおいて、「アマゾンは日本での売り上げを米国の統括会社に計上し、日本の法人税を負担していない。国税庁に多額の追徴課税を命じられたことが年次報告書に記されています」とのインタビュアーに対して、「米本社が対応しており、このことについてコメントする立場にありません」とのみ述べた。 2019年12月、Amazon.comは外国法人が契約主体では事業展開上の制約が多く、日本事業を拡大するためには適切に納税する方が得策との判断から、日本での販売額を現地法人(Amazon.co.jp)の売上高に計上する方針に転換。2017年と2018年分の法人税計300億円を、国税庁に納付した。
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