日本での法人税支払い逃れとは? わかりやすく解説

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日本での法人税支払い逃れ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 17:43 UTC 版)

Amazon.co.jp」の記事における「日本での法人税支払い逃れ」の解説

Amazon.co.jp商品の売主は「日本法人ではなくアメリカ合衆国ワシントン州法人であるAmazon.com Int'l Sales, Inc.であり、同社日本国内支店などを有しない。このことから、同社日本稼得した利益に対して日本の法人税支払っておらず、すべてアメリカ合衆国に入る。 東京国税局2009年7月に、アマゾン流通センター内に米国法人の機能一部置かれており、これが法人税法および日米租税条約規定する恒久的施設であるとして、2003年から2005年について140億円の追徴課税行った。これに対してAmazon.com側は1億2,000万米ドル銀行供託した。 しかしその後日米当局間で協議が行われていたが、2010年6月暫定的合意達し2010年9月最終合意至った課税処分大幅に減額され国税庁銀行供託金大部分解放した。しかし「Amazon法人税徴税」については、依然として、フランス・ドイツ・日本2006年から2009年)・ルクセンブルク・イギリスなどによって税務査察進行中、または行われる可能性指摘されている。 この件について、アマゾンジャパンの代表であるジャスパー・チャンは、2009年週刊東洋経済によるインタビューにおいて、「アマゾン日本での売り上げ米国統括会社計上し日本の法人税負担していない。国税庁多額追徴課税命じられたことが年次報告書記されています」とのインタビュアーに対して、「米本社が対応しており、このことについてコメントする立場にありません」とのみ述べた2019年12月Amazon.com外国法人契約主体では事業展開上の制約多く日本事業拡大するためには適切に納税する方が得策との判断から、日本での販売額を現地法人Amazon.co.jp)の売上高計上する方針転換2017年2018年分の法人税300億円を、国税庁納付した

※この「日本での法人税支払い逃れ」の解説は、「Amazon.co.jp」の解説の一部です。
「日本での法人税支払い逃れ」を含む「Amazon.co.jp」の記事については、「Amazon.co.jp」の概要を参照ください。

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