高周波利用設備許可状
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/02 15:51 UTC 版)
「無線局免許状」の記事における「高周波利用設備許可状」の解説
1950年(昭和25年)6月1日の電波法令制定時から規定されている。 2019年(平成31年)1月1日現在 10kHz以上の高周波電流を電線路に通ずる通信設備(誘導無線) 前号以外の設備で10kHz以上の高周波電流を利用するもので、総務大臣の型式指定又は型式確認の対象外で50Wをこえるもの は総合通信局長の許可を要する。 手数料は規定されていない。つまり無料である。有効期限は規定されていない。外国籍の者を除外する規定も無い。 種別 高周波利用設備許可状は、次の種別ごとに交付される。 電力線搬送通信設備 誘導式通信設備 誘導式読み書き通信設備 医療用設備 工業用加熱設備 各種設備 交付 高周波利用設備が電波法令の技術基準に適合し、その周波数の使用が他の通信に影響を与えないと認められれば、許可される。 様式 免許規則別表第10号による。 取扱い 許可が効力を失ったとき、設置者であった者は、1か月以内に許可状を返納しなければならない。 許可状を返納しない者は、30万円以下の過料に処される。。
※この「高周波利用設備許可状」の解説は、「無線局免許状」の解説の一部です。
「高周波利用設備許可状」を含む「無線局免許状」の記事については、「無線局免許状」の概要を参照ください。
- 高周波利用設備許可状のページへのリンク