じん肺診査医
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)
厚生労働省に中央じん肺診査医を、都道府県労働局に地方じん肺診査医を置く(第39条1項)。じん肺診査医は、じん肺に関し相当の学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する(第39条4項)。 中央じん肺診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関する事務を行うものとする(第39条2項)。地方じん肺診査医は、この法律の規定によるじん肺の診断又は審査及びこれらに関する事務を行うほか、第21条4項の規定による指示に関する事務に参画するものとする(第39条3項)。 じん肺診査医は、職務を行うため必要があるときは、その必要の限度において、粉じん作業を行う事業場に立ち入り、労働者その他の関係者に質問し、又はエックス線写真若しくは診療録その他の物件を検査することができる。立入検査をするじん肺診査医は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。この立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(第40条)。 じん肺診査医の立入検査等の権限は、専らじん肺の診断又は審査のために必要な限度において認められたものであるから、この権限の行使については、濫用にわたることのないよう慎重を期せられたいこと(昭和53年4月28日基発250号)。 非常勤のじん肺診査医の任期は、2年とする(施行規則第34条1項)。
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