じん肺管理区分の決定手続等とは? わかりやすく解説

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じん肺管理区分の決定手続等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)

じん肺法」の記事における「じん肺管理区分の決定手続等」の解説

じん肺健康診断結果じん肺所見がないと診断された者のじん肺管理区分は、管理一とする(第13条1項)。 都道府県労働局長は、第12条規定により、エックス線写真及びじん肺健康診断結果証明する書面その他厚生労働省令定め書面提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分決定をするものとする第13条2項)。都道府県労働局長は、地方じん肺診査医意見により、前項決定を行うため必要がある認めるときは、事業者対し期日若しくは方法指定してエックス線写真撮影若しくは厚生労働省令定め範囲内検査を行うべきこと又はその指定する物件提出すべきことを命ずることができる(第13条3項)。 「地方じん肺診査医診断又は審査により」とは、都道府県労働基準局長の決定地方じん肺診査医診断又は審査結果拘束され、それと異な内容決定を行うことはできない趣旨であること。なお、「診断」とは、労働者について直接臨床的診察加えて判断する場合をいい、「審査」とは、専ら提出されエツクス線写真じん肺健康診断結果証明する書面等の資料によつて判断する場合をいうこと(昭和53年4月28日基発250号)。 都道府県労働局長は、じん肺管理区分決定をしたときは、じん肺管理区分決定通知書様式第四号)により、その旨当該事業者通知するとともに遅滞なく提出されエックス線写真その他の物件返還しなければならない第14条1項施行規則第16条)。事業者は、この通知受けたときは、遅滞なくじん肺管理区分通知書様式第五号)により、当該労働者当該事業者使用されている間にその者について決定されじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項通知を受けることなく離職した者を含む。)に対して、その者について決定されじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項通知しなければならない第14条2項施行規則第17条第18条)。事業者は、この通知をしたときは、厚生労働省令定めところにより、その旨記載した書面作成し、これを3年保存しなければならない第14条3項)。 2項事業者通知義務は、都道府県労働基準局長からじん肺管理区分決定通知受けたときに限られているが、じん肺健康診断結果じん肺所見がないと診断され労働者に対しても、じん肺管理区分管理一である旨の通知をするよう、事業者対し指導されたいこと(昭和53年4月28日基発250号)。

※この「じん肺管理区分の決定手続等」の解説は、「じん肺法」の解説の一部です。
「じん肺管理区分の決定手続等」を含む「じん肺法」の記事については、「じん肺法」の概要を参照ください。

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