じん肺管理区分の決定手続等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)
「じん肺法」の記事における「じん肺管理区分の決定手続等」の解説
じん肺健康診断の結果、じん肺の所見がないと診断された者のじん肺管理区分は、管理一とする(第13条1項)。 都道府県労働局長は、第12条の規定により、エックス線写真及びじん肺健康診断の結果を証明する書面その他厚生労働省令で定める書面が提出されたときは、これらを基礎として、地方じん肺診査医の診断又は審査により、当該労働者についてじん肺管理区分の決定をするものとする(第13条2項)。都道府県労働局長は、地方じん肺診査医の意見により、前項の決定を行うため必要があると認めるときは、事業者に対し、期日若しくは方法を指定してエックス線写真の撮影若しくは厚生労働省令で定める範囲内の検査を行うべきこと又はその指定する物件を提出すべきことを命ずることができる(第13条3項)。 「地方じん肺診査医の診断又は審査により」とは、都道府県労働基準局長の決定が地方じん肺診査医の診断又は審査の結果に拘束され、それと異なる内容の決定を行うことはできない趣旨であること。なお、「診断」とは、労働者について直接に臨床的診察を加えて判断する場合をいい、「審査」とは、専ら提出されたエツクス線写真、じん肺健康診断の結果を証明する書面等の資料によつて判断する場合をいうこと(昭和53年4月28日基発250号)。 都道府県労働局長は、じん肺管理区分の決定をしたときは、じん肺管理区分決定通知書(様式第四号)により、その旨を当該事業者に通知するとともに、遅滞なく、提出されたエックス線写真その他の物件を返還しなければならない(第14条1項、施行規則第16条)。事業者は、この通知を受けたときは、遅滞なく、じん肺管理区分等通知書(様式第五号)により、当該労働者(当該事業者に使用されている間にその者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項の通知を受けることなく離職した者を含む。)に対して、その者について決定されたじん肺管理区分及びその者が留意すべき事項を通知しなければならない(第14条2項、施行規則第17条、第18条)。事業者は、この通知をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を作成し、これを3年間保存しなければならない(第14条3項)。 2項の事業者の通知義務は、都道府県労働基準局長からじん肺管理区分の決定の通知を受けたときに限られているが、じん肺健康診断の結果じん肺の所見がないと診断された労働者に対しても、じん肺管理区分が管理一である旨の通知をするよう、事業者に対し指導されたいこと(昭和53年4月28日基発250号)。
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