健康管理のための措置とは? わかりやすく解説

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健康管理のための措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)

じん肺法」の記事における「健康管理のための措置」の解説

事業者は、じん肺健康診断結果労働者の健康を保持するため必要がある認めるときは、当該労働者実情考慮して就業適切な措置講ずるように努めとともに適切な保健指導を受けることができるための配慮をするように努めなければならない第20条の2)。 第20条の2は、「健康管理のための措置」の一般的通則として、じん肺健康診断結果に基づく事業者の責務定めたのであること。「保健指導」とは、個々労働者健康状態に応じて事業場内及び事業場外における生活全般にわたる指導をいうものであり、健康増進疾病予防受診勧奨等が含まれるのであること(昭和53年4月28日基発250号)。 事業者は、じん肺管理区分管理二又管理三イである労働者について粉じんさらされる程度低減させるため、就業場所変更粉じん作業従事する作業時間短縮その他の適切な措置講ずるように努めなければならない第20条の3)。 第20条の3は、じん肺管理区分管理二又管理三イである労働者について相対的に粉じんばく露低減図ろうとする趣旨のものであり、その実施に当たつては、一律的な基準によることなく作業環境及び当該労働者粉じんばく露量の的確な評価当該労働者粉じん作業係る作業時間のは握等を十分行い当該労働者作業方法賃金健康状態本人意志等に十分留意して弾力的な取扱いなされるべきであること。有所見者が出たことを契機として、作業環境の改善措置がより強力に行われ、又は、このような改善措置を行うことが困難である場合であっても防じんマスク着用徹底図られ、これらの結果当該粉じん作業場に働く全労働者の粉じん暴露量が効果的に低減されていると客観的に認められるような場合も、この規定の趣旨該当するのであること。「就業場所変更」とは、粉じん濃度のより低い場所へ就業場所変更することをいうこと(昭和53年4月28日基発250号)。 じん肺管理区分管理四と決定された者及び合併症かかっていると認められる者は、療養要するものとする第23条)。 法制定時は、合併症については、活動性肺結核かかった者のみが管理四として療養対象とされていたが、昭和53年改正法施行により、肺結核以外にも合併症範囲拡大するとともにじん肺管理区分管理二又管理三の者であっても合併症かかっていると認められる者は療養対象とすることとして、その健康管理適正化を図つたものであること(昭和53年4月28日発基47号)。 第23条は、じん肺管理区分管理四と決定された者及び合併症かかっていると認められる者は、一般的に療養要する健康状態にあることを明らかにしたものであること。「療養」とは、必ずしも休養を伴うものだけでなく、就業しながら治療含まれるものであり、これらの選択医師の判断基づいて行われるべきものであること(昭和53年4月28日基発250号)。

※この「健康管理のための措置」の解説は、「じん肺法」の解説の一部です。
「健康管理のための措置」を含む「じん肺法」の記事については、「じん肺法」の概要を参照ください。

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