健康管理のための措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 05:59 UTC 版)
事業者は、じん肺健康診断の結果、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業上適切な措置を講ずるように努めるとともに、適切な保健指導を受けることができるための配慮をするように努めなければならない(第20条の2)。 第20条の2は、「健康管理のための措置」の一般的通則として、じん肺健康診断の結果に基づく事業者の責務を定めたものであること。「保健指導」とは、個々の労働者の健康状態に応じて事業場内及び事業場外における生活全般にわたる指導をいうものであり、健康増進、疾病予防、受診勧奨等が含まれるものであること(昭和53年4月28日基発250号)。 事業者は、じん肺管理区分が管理二又は管理三イである労働者について、粉じんにさらされる程度を低減させるため、就業場所の変更、粉じん作業に従事する作業時間の短縮その他の適切な措置を講ずるように努めなければならない(第20条の3)。 第20条の3は、じん肺管理区分が管理二又は管理三イである労働者について相対的に粉じんばく露の低減を図ろうとする趣旨のものであり、その実施に当たつては、一律的な基準によることなく、作業環境及び当該労働者の粉じんばく露量の的確な評価、当該労働者の粉じん作業に係る作業時間のは握等を十分行い、当該労働者の作業方法、賃金、健康状態、本人の意志等に十分留意して弾力的な取扱いがなされるべきであること。有所見者が出たことを契機として、作業環境の改善措置がより強力に行われ、又は、このような改善措置を行うことが困難である場合等であっても、防じんマスクの着用の徹底が図られ、これらの結果当該粉じん作業場に働く全労働者の粉じん暴露量が効果的に低減されていると客観的に認められるような場合も、この規定の趣旨に該当するものであること。「就業場所の変更」とは、粉じん濃度のより低い場所へ就業場所を変更することをいうこと(昭和53年4月28日基発250号)。 じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかっていると認められる者は、療養を要するものとする(第23条)。 法制定時は、合併症については、活動性の肺結核にかかった者のみが管理四として療養の対象とされていたが、昭和53年の改正法施行により、肺結核以外にも合併症の範囲を拡大するとともに、じん肺管理区分が管理二又は管理三の者であっても合併症にかかっていると認められる者は療養の対象とすることとして、その健康管理の適正化を図つたものであること(昭和53年4月28日発基47号)。 第23条は、じん肺管理区分が管理四と決定された者及び合併症にかかっていると認められる者は、一般的に療養を要する健康状態にあることを明らかにしたものであること。「療養」とは、必ずしも休養を伴うものだけでなく、就業しながらの治療も含まれるものであり、これらの選択は医師の判断に基づいて行われるべきものであること(昭和53年4月28日基発250号)。
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