所管事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 13:19 UTC 版)
労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること。 労働能率の増進に関すること。 児童の使用の禁止に関すること。 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。 労働者の保護に関すること。 家内労働者の福祉の増進に関すること。 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられた事務に関すること。就業規則、労使協定、寄宿舎規則、有害物ばく露作業報告、事故報告、労働者死傷病報告等の提出先は所轄労働基準監督署長となっている。
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所管事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 16:41 UTC 版)
内閣法制局の所管事務は次のとおりである。 閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること:審査事務これが内閣法制局の主たる事務であり、他の法律と抵触する部分はないか、文章の体裁が法令表記の慣例から逸脱していないか等々について審査する。実務上は、各部に所属する内閣法制局参事官が、審査を担当する省庁の課長補佐クラスと協議しつつ法律案等を審査・修正していく。 法律案および政令案を立案し内閣に上申すること:立案事務内閣法制局自身が案を立案した例はかつては、文官制度に関する勅令の起案を行うなどかなりの例があった。戦後も特にこれを所管する機関がない場合(例えば、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律)、各省の起案に係るものを技術的な見地から一本の法令に統合する場合(例えば、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律)、政府各省庁の所管に属さない事項(例えば、会計検査院法)について当該関係機関の一応の草案に基づいて起案する場合があったが、現在では内閣官房がこのような事務を担当することが通例となり、憲法調査会施行令を最後に、内閣法制局の設置法施行令を除き、内閣法制局の起案は行われていない。なお、内閣法制局の起案上申については、部長はもちろん、長官自ら主査となって行うものがある。一般の行政機関ではおよそ考えられないことである。 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること:意見事務内閣および各府省庁からの意見照会に関する回答を行うことがあるほか、国会において関係大臣の間で意見に相違があるとき閣内統一見解を求められた際に内閣法制局長官が答弁する例が多い。また国会法第74条による質問主意書に対する回答で法制に関するものを含む場合は内閣法制局が関与する。 内外および国際法制ならびにその運用に関する調査研究を行うこと:調査事務 その他法制一般に関すること
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所管事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/05 22:12 UTC 版)
労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる(厚生労働省設置法第9条)。 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。 労働基準法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法、労働安全衛生法、労働災害防止団体法、労働者災害補償保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、勤労者財産形成促進法、中小企業退職金共済法、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、職業安定法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、障害者の雇用の促進等に関する法律、建設労働者の雇用の改善等に関する法律、港湾労働法、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律、看護師等の人材確保の促進に関する法律、林業労働力の確保の促進に関する法律、雇用保険法、職業能力開発促進法、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律、青少年の雇用の促進等に関する法律、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び家内労働法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 審議会は、会議を原則公開とし、また、審議会の議事録は、原則公開とする(労働政策審議会運営規程第5条、第6条)。
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所管事務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 23:25 UTC 版)
都道府県労働局の事務分掌は厚生労働省設置法第21条に規定されている。 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること 労働能率の増進に関すること 児童の使用の禁止に関すること 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること 労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。) 労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること 政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること 労働者の保護及び福利厚生に関すること 労働力需給の調整に関すること 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること 職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること 高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること 障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること 公共職業訓練に関すること 技能検定に関すること 職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第四条第二項 に規定する事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(他省の所掌に属するものを除く。) 勤労青少年の福祉の増進に関すること 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること 育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること 短時間労働者の福祉の増進に関すること 家内労働者の福祉の増進に関すること 家族労働問題及び家事使用人に関すること 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること 社会保険労務士に関すること 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること
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