所管事務とは? わかりやすく解説

所管事務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 13:19 UTC 版)

労働基準監督署」の記事における「所管事務」の解説

労働契約賃金支払最低賃金労働時間休息災害補償その他の労働条件に関すること。 労働能率増進に関すること。 児童使用禁止に関すること。 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。 労働衛生に関すること(労働者についてじん肺管理区分決定に関することを含み鉱山における通気及び災害時救護に関することを除く。)。 労働基準監督官司法警察員として行う職務に関すること。 政府管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。 労働者保護に関すること。 家内労働者福祉増進に関すること。 前各号掲げるもののほか、法律法律に基づく命令を含む。)に基づき労働基準監督署に属させられ事務に関すること。就業規則労使協定寄宿舎規則有害物ばく露作業報告事故報告労働者死傷病報告等の提出先所轄労働基準監督署となっている。

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所管事務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 16:41 UTC 版)

内閣法制局」の記事における「所管事務」の解説

内閣法制局の所管事務は次のとおりである。 閣議附され法律案政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要修正加えて内閣上申すること:審査事務これが内閣法制局主たる事務であり、他の法律抵触する部分はないか文章体裁法令表記慣例から逸脱していないか等々について審査する実務上は、各部所属する内閣法制局参事官が、審査担当する省庁課長補佐クラス協議しつつ法律案等を審査修正していく。 法律案および政令案を立案し内閣上申すること:立案事務内閣法制局自身が案を立案した例はかつては文官制度に関する勅令起案を行うなどかなりの例があった。戦後も特にこれを所管する機関ない場合例えば、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律)、各省起案係るものを技術的な見地から一本法令統合する場合例えば、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律)、政府各省庁所管属さない事項例えば、会計検査院法)について当該関係機関の一応の草案基づいて起案する場合があったが、現在では内閣官房このような事務担当することが通例となり、憲法調査会施行令最後に内閣法制局設置法施行令除き内閣法制局起案行われていない。なお、内閣法制局起案上申については、部長はもちろん、長官自ら主査となって行うものがある。一般行政機関ではおよそ考えられないことである。 法律問題関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣対し意見述べること:意見事務内閣および各府省庁からの意見照会に関する回答を行うことがあるほか、国会において関係大臣の間で意見相違があるとき閣内統一見解求められた際に内閣法制局長官答弁する例が多い。また国会法74条による質問主意書対す回答法制に関するものを含む場合内閣法制局関与する内外および国際法ならびにその運用に関する調査研究を行うこと:調査事務 その他法制一般に関すること

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所管事務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/05 22:12 UTC 版)

労働政策審議会」の記事における「所管事務」の解説

労働政策審議会は、次に掲げ事務つかさどる厚生労働省設置法第9条)。 厚生労働大臣諮問に応じて労働政策に関する重要事項調査審議すること。 厚生労働大臣又は経済産業大臣諮問に応じてじん肺に関する予防健康管理その他に関す重要事項調査審議すること。 前二号規定する重要事項関し厚生労働大臣又は関係行政機関意見述べること。 労働基準法労働時間等の設定の改善に関する特別措置法専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法労働安全衛生法労働災害防止団体法労働者災害補償保険法労働保険の保険料の徴収等に関する法律勤労者財産形成促進法中小企業退職金共済法中小企業退職金共済法一部改正する法律労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律職業安定法労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律高年齢者等の雇用の安定等に関する法律障害者の雇用の促進等に関する法律建設労働者の雇用の改善等に関する法律港湾労働法中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律看護師等の人材確保の促進に関する法律林業労働力の確保の促進に関する法律雇用保険法職業能力開発促進法外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律青少年の雇用の促進等に関する法律雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律及び家内労働法規定によりその権限に属させられ事項処理すること。 審議会は、会議原則公開し、また審議会議事録は、原則公開とする(労働政策審議会運営規程第5条第6条)。

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所管事務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 23:25 UTC 版)

都道府県労働局」の記事における「所管事務」の解説

都道府県労働局事務分掌厚生労働省設置法第21条規定されている。 労働契約賃金支払最低賃金労働時間休息災害補償その他の労働条件に関すること 労働能率増進に関すること 児童使用禁止に関すること 産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること 労働衛生に関すること(労働者についてじん肺管理区分決定に関することを含み鉱山における通気及び災害時救護に関することを除く。) 労働基準監督官司法警察員として行う職務に関すること 政府管掌する労働者災害補償保険事業に関すること 労働者保護及び福利厚生に関すること 労働力需給調整に関すること 政府が行職業紹介及び職業指導に関すること 職業紹介労働者募集労働者供給事業及び労働者派遣事業監督に関すること 高年齢者雇用確保及び再就職促進並びに就業機会確保に関すること 障害者雇用促進その他の職業生活における自立促進に関すること 公共職業訓練に関すること 技能検定に関すること 職業能力開発促進法昭和四十四法律第六十四号)第四条第二項 に規定する事業主その他の関係者による職業能力開発及び向上の促進並びに労働者自発的な職業能力開発及び向上に関すること(他省の所掌属するものを除く。) 勤労青少年福祉増進に関すること 雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること 育児又は家族介護を行う労働者福祉増進その他の労働者家族問題に関すること 短時間労働者福祉増進に関すること 家内労働者福祉増進に関すること 家族労働問題及び家事使用人に関すること 女性労働者特性係る労働問題に関すること 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること 社会保険労務士に関すること 人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること

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