わかものこようそくしん‐ほう〔‐ハフ〕【若者雇用促進法】
せいしょうねんこようそくしん‐ほう〔セイセウネンコヨウソクシンハフ〕【青少年雇用促進法】
青少年の雇用の促進等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/09 03:05 UTC 版)
青少年の雇用の促進等に関する法律(せいしょうねんのこようのそくしんとうにかんするほうりつ)は、青少年の雇用促進について定める日本の法律。法令番号は昭和45年法律第98号、1970年(昭和45年)5月25日に勤労青少年福祉法として公布・同日施行。2015年(平成27年)10月1日の改正により現題名となった。通称は「青少年雇用促進法」、「若者雇用促進法」など。
- ^ 本法に「青少年」の定義はないが、青少年の対象年齢については、青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号)において「35歳未満」としている。ただし、個々の施策・事業の運用状況等に応じて、おおむね「45歳未満」の者についても、その対象とすることは妨げないものとする。
- ^ 青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号)において、「青少年である労働者」とは、本法が就職支援、職業生活における自立促進等の必要な支援を行うこととしていることをも目的としていることから、現に働いている者に限らず、求職者やいわゆるニート等の青少年も含まれることとされる。
- ^ 青少年雇用対策基本方針
- ^ 「公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人の申込みはすべて受理しなければならない。」
- ^ 若者の採用・育成に積極的で雇用管理の優良な中小企業を応援します!
- 1 青少年の雇用の促進等に関する法律とは
- 2 青少年の雇用の促進等に関する法律の概要
- 3 構成
- 4 労働者の募集を行う者等が講ずべき措置
- 5 基準に適合する事業主の認定
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