事業主等の責務
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「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の記事における「事業主等の責務」の解説
事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとする(第3条1項)。 介護労働者の福祉の増進を図るためには、雇用管理の改善を図るために必要な措置が事業主によって講じられることが不可欠であると考えられることから、事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとしていること。なお、社会福祉事業の事業主については、社会福祉法第89条第2項第2号に規定する措置の内容を実施するよう努めなければならないことから、同号に規定する措置とは別に措置を講ずることを義務付けるものではないこと(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 職業紹介事業者は、その行う職業紹介事業に係る介護労働者及び介護労働者になろうとする求職者について、これらの者の福祉の増進に資する措置を講ずるように努めるものとする(第3条2項)。 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者については、一般に雇用主が個人家庭であり、雇用主の自主的努力に基づき雇用管理を改善する基盤を欠いているため、これらの労働者と現実に密接な関係にある職業紹介事業者に対し責務を課したものであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 事業主は、介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図るために実施する労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置(改善措置)についての計画(改善計画)を作成し、これをその主たる事業所の所在地を管轄する都道府県知事(介護労働安定センター都道府県支部を経由可)に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる(第8条1項)。 介護労働者の雇用管理の改善については、本来、個々の事業主が行うべきものであるが、事業主の努力のみでは進まない面もあることから、本法においては、国が事業主の努力を助成・援助することとしている。しかしながら、こうした助成・援助については、一定の制限があり、極力有効かつ効果的なものに対して行う必要があることから、事業主の作成した改善計画についての認定制度を設けたものであること。介護分野における良好な雇用機会の確保を図る観点から、新たなサービスの提供又は介護事業の開始の場面においては、まさに新たな雇用機会が確保されることに加え、新たな教育訓練の実施、就業規則など雇用管理制度の見直しなどが必要となることが多く、特に費用を要すると考えられるため、その場面において行われる雇用管理の改善に関する措置のみを認定制度の対象とし、当該措置に対して法に基づく助成・援助を重点的に行うこととしたものであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 「介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供」とは、既に介護事業を行っている事業主が、当該事業主が提供している介護関係業務に係るサービスと実質的に異なる介護関係業務に係るサービスを提供すれば足りるものであること。「介護事業の開始」とは、介護事業を行っていない者が新たに介護事業を開始することをいうものであり、他の事業を行っている者が新たに介護事業を兼業する場合と、そもそも事業を行っていない者が介護事業を創業する場合の双方を含むものであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない(第8条2項)。 改善措置の目標 改善措置の内容 改善措置の実施時期 改善計画の実施期間については、法令上特段の定めはないが、余りに長期にわたる場合には改善計画の達成見込みの判断が困難となること、法に基づく助成措置においては労働者住宅のような設置又は整備に長期間を要する施設は助成対象としていないことから、1年間を上限とすることが適当と考えられるものであること。なお、介護雇用管理改善事業のうち教育訓練に係る改善計画の実施期間については、当該措置の準備期間を取ることが困難な場合等もあることから、3年間を上限とすることが適当であること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 都道府県知事は、第8条1項の認定の申請があった場合において、その改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする(第8条3項)。「政令で定める基準」とは次のとおりである(施行令)。 改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること。 当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること。
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事業主等の責務
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「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の記事における「事業主等の責務」の解説
事業主は、その雇用する労働者の労働時間等の設定の改善を図るため、業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない(第2条1項)。 法は、主に事業主の労働時間等の設定の改善に向けての自主的取組を促し、労働時間等設定改善を促進しようとするものであることから、事業主の責務を定めたものであること。具体的には、事業場の労働時間等設定改善を図るため、例えば、フレックスタイム制や変形労働時間制の活用による業務の繁閑に応じた労働者の始業及び終業の時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備等の措置を講じるよう努めなければならないこととしたものであること(平成18年4月1日基発第0401006号)。 事業主は、労働時間等の設定に当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身の状況及びその労働時間等に関する実情に照らして、健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者(転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者について、その事情を考慮してこれを行う等その改善に努めなければならない(第2条2項)。 労働者の健康や生活上の事情により特に配慮を要する労働者に対して、その事情を考慮した労働時間等の設定を行う等の事業主の責務を定めたものであること。具体的には、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対して、休暇の付与その他の必要な措置を講じるように努めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者、単身赴任者、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする事情を有する労働者に対して、その事情を考慮した労働時間等の設定を行う等、労働時間等設定改善に努めなければならないこととしたものであること(平成18年4月1日基発第0401006号)。 事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければならない(第2条3項)。 事業主団体を構成している事業主にあっては、構成員である事業主が同一歩調で労働時間等設定改善を進めることが効果的であるので、そのような取組が促進されるよう事業主団体の責務を定めたものであること。具体的には、事業主団体の構成員である事業主が労働時間等設定改善を進めやすくするため、方策の検討・実施等に関する事業主間の意見交換の場を設けることのほか、啓発資料の作成・配布、各種情報の提供等の援助を行うよう努めなければならないこととしたものであること(平成18年4月1日基発第0401006号)。 事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限の設定及び発注の内容の頻繁な変更を行わないこと、当該事業主の講ずる労働時間等の設定の改善に関する措置の円滑な実施を阻害することとなる取引条件を付けない等取引上必要な配慮をするように努めなければならない(第2条4項)。 個々の事業主が労働時間等設定改善に取り組もうとしても、週末発注週明け納入等の短納期発注や発注内容の頻繁な変更等取引先との関係により、長時間労働を余儀なくされている状況がみられるところであることから、このような状況を改善するため、事業主がこうした取引条件を付すことにより他の事業主の労働時間等設定改善の取組を阻害することがないよう、納期の適正化、発注事務の円滑化、発注内容の明確化等について配慮することを責務としたものであること(平成18年4月1日基発第0401006号)。
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事業主等の責務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:04 UTC 版)
「青少年の雇用の促進等に関する法律」の記事における「事業主等の責務」の解説
事業主は、青少年について、その有する能力を正当に評価するための募集及び採用の方法の改善、職業の選択に資する情報の提供並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会の確保及び職場への定着を図り、青少年がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければならない(第4条1項)。職業紹介事業者(職業安定法第4条7項に規定する職業紹介事業者をいう)、募集受託者(同法第39条に規定する募集受託者をいう)、労働者の募集に関する情報を提供することを業として行う者並びに青少年の職業能力の開発及び向上の支援を業として行う者(以下「職業紹介事業者等」という)は、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着が図られるよう、相談に応じ、及び必要な助言その他の措置を適切に行うように努めなければならない(第4条2項)。
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