事業主等の責務とは? わかりやすく解説

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事業主等の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/12 06:16 UTC 版)

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の記事における「事業主等の責務」の解説

事業主は、その雇用する介護労働者について労働環境改善教育訓練実施福利厚生充実その他の雇用管理改善を図るために必要な措置講ずることにより、その福祉増進努めものとする第3条1項)。 介護労働者福祉増進を図るためには、雇用管理改善を図るために必要な措置事業主によって講じられることが不可欠であると考えられることから、事業主は、その雇用する介護労働者について労働環境改善教育訓練実施福利厚生充実その他の雇用管理改善を図るために必要な措置講ずることにより、その福祉増進努めるものとしていること。なお、社会福祉事業事業主については、社会福祉法89条第2項第2号規定する措置内容実施するよう努めなければならないことから、同号に規定する措置とは別に措置講ずることを義務付けるものではないこと(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 職業紹介事業者は、その行う職業紹介事業係る介護労働者及び介護労働者になろうとする求職者について、これらの者の福祉増進資する措置講ずるように努めものとする第3条2項)。 職業紹介事業者の行う職業紹介事業係る介護労働者については、一般に雇用主個人家庭であり、雇用主自主的努力に基づき雇用管理改善する基盤欠いているため、これらの労働者現実密接な関係にある職業紹介事業者に対し責務課したのであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 事業主は、介護関係業務係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業開始に伴いその雇用する介護労働者福祉増進を図るために実施する労働環境改善教育訓練実施福利厚生充実その他の雇用管理改善に関する措置改善措置)についての計画改善計画)を作成し、これをその主たる事業所の所在地管轄する都道府県知事介護労働安定センター都道府県支部経由可)に提出して、その改善計画が適当である旨の認定を受けることができる(第8条1項)。 介護労働者雇用管理改善については、本来、個々事業主が行うべきものであるが、事業主努力のみでは進まない面もあることから、本法においては、国が事業主努力助成援助することとしている。しかしながらこうした助成援助については、一定の制限があり、極力有効かつ効果的なものに対して行う必要があることから、事業主作成した改善計画についての認定制度設けたのであること。介護分野における良好な雇用機会確保を図る観点から、新たなサービスの提供又は介護事業開始場面においては、まさに新たな雇用機会確保されることに加え新たな教育訓練実施就業規則など雇用管理制度見直しなどが必要となることが多く、特に費用要する考えられるため、その場面において行われる雇用管理改善に関する措置のみを認定制度対象とし、当該措置に対して法に基づく助成援助重点的に行うこととしたものであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 「介護関係業務係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供」とは、既に介護事業行っている事業主が、当該事業主提供している介護関係業務係るサービス実質的に異な介護関係業務係るサービス提供すれば足りるものであること。「介護事業開始」とは、介護事業行っていない者が新たに介護事業開始することをいうものであり、他の事業行っている者が新たに介護事業兼業する場合と、そもそも事業行っていない者が介護事業創業する場合双方を含むものであること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 改善計画には、次に掲げ事項記載しなければならない第8条2項)。 改善措置目標 改善措置内容 改善措置実施時期 改善計画実施期間については、法令特段定めはないが、余りに長期にわたる場合には改善計画達成見込み判断が困難となること、法に基づく助成措置においては労働者住宅のような設置又は整備長期間要する施設助成対象としていないことから、1年間上限とすることが適当と考えられるのであること。なお、介護雇用管理改善事業のうち教育訓練係る改善計画実施期間については、当該措置準備期間を取ることが困難な場合等もあることから、3年間を上限とすることが適当であること(平成12年4月1日職発第169号/能発第72号)。 都道府県知事は、第8条1項認定申請があった場合において、その改善計画が、当該事業主雇用する介護労働者雇用管理改善を図るために有効かつ適切なのであることその他の政令定め基準該当するのである認めるときは、その認定をするものとする第8条3項)。「政令定め基準」とは次のとおりである(施行令)。 改善計画が、当該事業主雇用する介護労働者雇用管理改善を図るために有効かつ適切なのであること。 当該事業主改善計画達成する見込みが確実であること。

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事業主等の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 22:42 UTC 版)

労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」の記事における「事業主等の責務」の解説

事業主は、その雇用する労働者労働時間等の設定改善を図るため、業務繁閑応じた労働者始業及び終業時刻設定、健康及び福祉確保するために必要な終業から始業までの設定年次有給休暇取得しやすい環境整備その他の必要な措置講ずるように努めなければならない第2条1項)。 法は、主に事業主労働時間等の設定改善向けて自主的取組促し労働時間設定改善促進しようとするものであることから、事業主の責務定めたのであること。具体的には、事業場労働時間設定改善を図るため、例えば、フレックスタイム制変形労働時間制活用による業務繁閑応じた労働者始業及び終業時刻設定年次有給休暇取得しやすい環境整備等の措置講じるよう努めなければならないこととしたものであること(平成18年4月1日基発第0401006号)。 事業主は、労働時間等の設定当たっては、その雇用する労働者のうち、その心身状況及びその労働時間に関する実情照らして、健康の保持努め必要がある認められる労働者に対して休暇付与その他の必要な措置講ずるように努めるほか、その雇用する労働者のうち、その子養育又は家族介護を行う労働者単身赴任者(転任に伴い生計一にする配偶者との別居常況とする労働者その他これに類する労働者をいう。)、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする労働者についてその事情を考慮してこれを行う等その改善努めなければならない第2条2項)。 労働者の健康や生活上の事情により特に配慮要する労働者に対してその事情を考慮した労働時間等の設定を行う等の事業主の責務定めたのであること。具体的には、特に健康の保持努め必要がある認められる労働者に対して休暇付与その他の必要な措置講じるように努めるほか、子の養育又は家族介護を行う労働者単身赴任者、自ら職業に関する教育訓練を受ける労働者その他の特に配慮を必要とする事情有する労働者に対してその事情を考慮した労働時間等の設定を行う等、労働時間設定改善努めなければならないこととしたものであること(平成18年4月1日基発第0401006号)。 事業主団体は、その構成員である事業主雇用する労働者労働時間等の設定改善関し必要な助言協力その他援助を行うように努めなければならない第2条3項)。 事業主団体構成している事業主にあっては構成員である事業主同一歩調労働時間設定改善進めることが効果的であるので、そのような取組促進されるよう事業主団体責務定めたのであること。具体的には、事業主団体の構成員である事業主労働時間設定改善進めやすくするため、方策検討実施に関する事業主間の意見交換の場を設けことのほか啓発資料の作成配布各種情報の提供等の援助を行うよう努めなければならないこととしたものであること(平成18年4月1日基発第0401006号)。 事業主は、他の事業主との取引を行う場合において、著しく短い期限設定及び発注内容頻繁な変更行わないこと、当該事業主講ずる労働時間等の設定改善に関する措置円滑な実施阻害することとなる取引条件付けない取引必要な配慮をするように努めなければならない第2条4項)。 個々事業主労働時間設定改善取り組もうとしても、週末発注週明け納入等の短納期発注発注内容頻繁な変更取引先との関係により、長時間労働余儀なくされている状況みられるところであることから、このような状況改善するため、事業主こうした取引条件付すことにより他の事業主の労働時間設定改善取組阻害するとがないよう、納期適正化発注事務円滑化、発注内容明確化等について配慮することを責務したものであること(平成18年4月1日基発第0401006号)。

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事業主等の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 15:04 UTC 版)

青少年の雇用の促進等に関する法律」の記事における「事業主等の責務」の解説

事業主は、青少年について、その有する能力正当に評価するための募集及び採用方法改善職業選択資する情報の提供並びに職業能力開発及び向上に関する措置等を講ずることにより、雇用機会確保及び職場への定着図り青少年がその有する能力有効に発揮することができるように努めなければならない第4条1項)。職業紹介事業者(職業安定法第4条7項に規定する職業紹介事業者をいう)、募集受託者同法39条に規定する募集受託者をいう)、労働者募集に関する情報提供することを業として行う者並びに青少年職業能力開発及び向上の支援業として行う者(以下「職業紹介事業者等」という)は、青少年雇用機会確保及び職場への定着図られるよう、相談応じ、及び必要な助言その他の措置適切に行うように努めなければならない第4条2項)。

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