事業主の責務とは? わかりやすく解説

事業主の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 05:18 UTC 版)

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」の記事における「事業主の責務」の解説

事業主は、その雇用する労働者労働時間短縮その他の労働条件改善その他の労働者が生活との調和保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境整備努めなければならない第6条1項)。事業主は、事業規模縮小に伴い離職余儀なくされる労働者について当該労働者が行求職活動対す援助その他の再就職援助を行うことにより、その職業安定を図るように努めなければならない第6条2項)。 事業主は、労働者がその有する能力有効に発揮するために必要であると認められる場合(以下の場合)を除き労働者募集及び採用について、その年齢かかわりなく均等な機会与えなければならない第9条規則第1条の3)。平成13年10月改正雇用対策法施行により、募集及び採用係る年齢制限緩和努力義務設けられ、さらに平成19年改正法施行により義務化された。 定年年齢上限として、当該上限年齢未満労働者募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約締結することを目的とする場合に限る。)。 法令等の規定により特定の年齢層労働者就業等が禁止または制限されている業務について労働者募集及び採用を行うとき 募集及び採用における年齢制限必要最小限ものとする観点から見て合理的な制限であるとされる一定の場合該当するとき長期間継続勤務によるキャリア形成を図ることを目的として、特定の年齢下回る労働者募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約締結する場合限り、かつ、当該労働者職業従事した経験があることを求人条件としない場合であって新卒者同等処遇募集及び採用を行うときに限る。)。 当該事業主雇用する特定の年齢範囲属す特定の職種労働者特定労働者)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣定め条件適合する場合において、当該職種業務遂行必要な技能及びこれに関する知識継承を図ることを目的として、特定労働者募集及び採用を行うとき(期間の定めのない労働契約締結することを目的とする場合に限る。)。「労働者数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣定め条件」として、事業主雇用する特定の職種従事する労働者当該事業主人事管理制度照らし必要と認められるときは、当該事業主がその一部事業所において雇用する特定の職種従事する労働者)の年齢について30歳から49歳までのうち、事業主募集及び採用しようとする特定の5歳から10歳までの間の幅の年齢層属す労働者数が、同じ幅の上下の年齢層比較して2分の1以下であることとすること(平成19年厚生労働省告示278号)。 芸術又は芸能分野における表現真実性等を確保するために特定の年齢範囲属す労働者募集及び採用を行うとき。 高年齢者雇用促進目的として、特定の年齢上の高年齢者60歳上の者に限る。)である労働者募集及び採用を行うとき、又は特定の年齢範囲属す労働者雇用促進するため、当該特定の年齢範囲属す労働者募集及び採用を行うとき(当該特定の年齢範囲属す労働者雇用促進係る国の施策活用しようとする場合に限る。)。

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事業主の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 06:35 UTC 版)

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の記事における「事業主の責務」の解説

事業主は、基本原則のっとり、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者対す職業生活に関する機会積極的な提供、雇用する労働者職業生活と家庭生活との両立資する雇用環境整備その他の女性職業生活における活躍推進に関する取組を自ら実施するよう努めとともに、国又は地方公共団体実施する女性職業生活における活躍推進に関する施策協力しなければならない第4条)。 2016年平成28年4月1日より、常時雇用する労働者301人以上(2022年4月1日より101人以上)の事業主は、以下の行動義務付けられる第8条)。なお300人以下の労働者雇用する事業主については、努力義務となる。 女性の活躍状況把握課題分析採用者占め女性比率」「勤続年数男女差」「労働時間状況」「管理職占め女性比率その他の項目について把握し課題分析を行う。 行動計画策定 課題分析結果踏まえ事業主行動計画策定指針即して女性の活躍推進向けた行動計画一般事業主行動計画)の策定を行う。一般事業主行動計画には「計画期間」「数値目標」「取組内容」「取組実施時期」を盛り込むものとする作成した一般事業主行動計画は、厚生労働大臣への届出都道府県労働局長に事務委任)、労働者への周知外部への公表を行わなければならない女性の活躍に関する情報の公表 課題分析行った項目について、適切であると考える項目を一つ以上選んで公表する一般事業主行動計画届け出た企業のうち、女性の活躍推進に関する取組実施状況等が優良な企業は、厚生労働大臣認定えるぼし認定都道府県労働局長に権限委任)を受けることができる(第9条)。えるぼし認定は、基準満たす項目数に応じて3段階あり、認定受けた企業は、認定マーク商品広告名刺求人票などに使用することができ(第10条)、女性の活躍推進している事業主であることをアピールすることができるほか、公共調達における加点評価日本政策金融公庫による低利融資基準利率から-0.65%)の対象になる。さらに、2020年6月より、えるぼし認定企業のうち、一般事業主行動計画目標達成女性の活躍推進に関する取組実施状況が特に優良である等の一定の要件満たした場合プラチナえるぼし認定を受けることができる。 一般事業主行動計画策定公表等を行った上で行動計画盛り込んだ取組内容実施し数値目標達成した事業主は、両立支援助成金女性活躍加速コース)の支給対象となる。

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事業主の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/31 21:02 UTC 版)

林業労働力の確保の促進に関する法律」の記事における「事業主の責務」の解説

事業主は、常時5人以上の林業労働者雇用する森林施業を行う事業所ごとに、次に掲げ事項管理させるため、雇用管理者選任するように努めなければならない第30条1項平成8年労働省令第26第5条第7条)。事業主は、雇用管理者について、必要な研修受けさせる等以下に掲げ事項管理するための知識習得及び向上を図るように努めなければならない第30条2項)。 林業労働者募集雇入れ及び配置に関する事項 林業労働者教育訓練に関する事項 労働者名簿及び賃金台帳に関すること並びに労働者災害補償保険雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他林業労働者福利厚生に関すること雇用管理者は、各事業体内部において、林業労働者係る雇用管理に関する事項管理させるために、事業主選任するのであるまた、法令事業主義務づけられている雇用管理に関する事項についての責任雇用管理者移行するというものではない(平成8年5月24日職発371号)。 選任単位となる「事業所」とは、労働基準法107条及び第108条の「事業場」と同一概念である。すなわち、森林組合本部支部等が、原則としてそれぞれ独立した事業所となるが、その規模小さく組織的関連事務能力等からみて、一の事業所という程度独立性有しないものは、直近上位機構包括して一の事業所として取り扱うこととなる(平成8年5月24日職発371号)。 雇用管理者は、これらの事項管理するために必要な知識及び経験有していると認められるのうちか事業主選任することとされている(平成8年労働省令第26第6条)。この「必要な知識及び経験有していると認められる者」とは、雇用管理者職務遂行するに足る能力有する者をいい、人事労務担当課長上の者等事業所人事労務管理について責任有する者が望ましいものである。なお、雇用管理に関する事項管理するとは、これらの事項適正に処理されることについて責任持って管理するという意味であって、必ずしも、自らこれらの事項処理しなければならないものではない(平成8年5月24日職発371号)。 事業主は、林業労働者雇い入れたときは、速やかに当該林業労働者に対して、以下の事項明らかにした文書交付するように努めなければならない第31条平成8年労働省令第26第8条)。労働基準法第15条1項において、使用者は、労働契約締結際し労働条件のうち賃金に関する事項については、労働者書面交付することにより明示しなければならないこととなっているが、林業労働者については、第31条及び労働基準法第15条1項の両規定相まって雇用関係明確化実効期することとしているものである。この規定主眼は、とかく雇用関係不明確有期雇用労働者雇用関係明確化を図ることにあるので、指導当たっては、特に、有期雇用労働者についてその趣旨徹底するよう配慮するものとする平成8年5月24日職発371号)。 当該事業主氏名又は名称 その雇入れに係る事業所の名称及び所在地 雇用期間原則として年月日により明示しなければならないが、終了時特定することが特に困難な場合は、終了予定日記載し、「(予定)」と附記するものとするまた、雇用期間定めのない常用労働者については、その旨記載するものとする平成8年5月24日職発371号)。 従事すべき業務の内容並びに雇用保険及び中小企業退職金共済制度に関する事項

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事業主の責務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/12 07:34 UTC 版)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律」の記事における「事業主の責務」の解説

事業主は、建設事業建設労働者雇用して行うものに限る。第8条において同じ。)を行う事業所ごとに、次に掲げ事項のうち当該事業所において処理すべき事項管理させるため、雇用管理責任者選任しなければならない第5条)。 建設労働者募集雇入れ及び配置に関すること。 建設労働者技能の向上に関すること。 建設労働者職業生活上の環境整備に関すること。 前三号に掲げるもののほか、建設労働者係る雇用管理に関する事項厚生労働省令定めるもの(施行規則第1条の2)労働者名簿及び賃金台帳に関すること。 労働者災害補償保険雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他建設労働者福利厚生に関すること。 雇用管理責任者は、各企業内部において、建設労働者係る雇用管理に関する事項管理させるために、事業主選任するのであること。また、法令事業主義務づけられている雇用管理に関する事項についての責任雇用管理責任者移行するというものではない。雇用管理責任者資格については、法令上特に規定されていないが、適正な雇用管理実効期するため、たとえば社会保険労務士など労働に関する資格有する者や雇用管理について相当の実務経験有する者などが望ましい。特に、小規模な企業において、事業主又はその代表者が自ら建設労働者雇用管理を行うことができる場合は、自ら雇用管理責任者としてその職務を行うこととし差し支えない昭和51年9月7日職発409号)。 事業主は、新聞雑誌その他刊行物掲載する広告文書掲出又は頒布その他厚生労働省令定め方法以外の方法により建設労働者募集を行う場合において、その被用者建設労働者募集させようとするときは、厚生労働省令定めところにより、当該被用者氏名その他建設労働者募集に関する事項厚生労働省令定めるものを公共職業安定所長に届け出なければならない。ただし、建設労働者募集適正化を図るため特に必要がある認められる区域として厚生労働省令定め区域以外の区域において建設労働者募集させる場合は、この限りでない(建設労働者募集届、第6条)。この届出は、当該届出係る募集をさせる前に建設労働者募集届(様式第一号)を当該届出係る募集させようとする区域管轄する公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。ただし、日雇労働者及び日雇労働者以外の労働者募集同時にさせようとする場合であって当該区域管轄する公共職業安定所が二以上あるときは、当該届出は、主として募集させようとする労働者募集係る事務厚生労働省組織規則第792条の規定より取り扱う公共職業安定所長に提出することによって行うことができる(施行規則第2条)。 「厚生労働省令定め区域」とは、東京都新宿区台東区江東区荒川区神奈川県横浜市中区愛知県名古屋市中村区大阪府大阪市西成区兵庫県尼崎市である(施行規則第3条別表第一) 「被用者」とは、職業安定法第36条の「被用者」と同意義であり、「通常通勤することができる地域」とは、その事業主事業場毎日通勤して通常の勤務を行うことができる範囲地域をいい、職業安定法第35条但書の「通常通勤することができる地域」の概念同一のものであること(昭和51年9月7日職発409号)。 「厚生労働省令定め方法以外の方法により建設労働者募集を行う場合」とは、すなわち、直接募集をいうものであること(昭和51年9月7日職発409号)。 事業主は、建設労働者雇い入れたときは、速やかに当該建設労働者に対して、以下の内容を明らかにした文書交付しなければならない第7条)。 当該事業主氏名又は名称 その雇入れに係る事業所の名称及び所在地 雇用期間原則として年月日により明示しなければならないが、終了時特定することが、特に困難な場合は、終了予定日記載し、「(予定)」を附記すること(昭和51年9月7日職発409号)。 従事すべき業務の内容大工左官建設機械運転等職種名とその具体業務内容記載すること(昭和51年9月7日職発409号)。 建設労働者については、第7条及び労働基準法第15条1項の両規定相まって雇用関係明確化実効期することとしているものであること。この規定は、従来建設業について、行政指導により実施してきた雇入通知書制度化したもので、その主眼は、とかく雇用関係不明確有期雇用労働者雇用関係明確化を図ることにあるので、指導当たっては、特に、有期雇用労働者についてその趣旨徹底するよう配慮すること(昭和51年9月7日職発409号)。

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