事業主からの費用徴収とは? わかりやすく解説

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事業主からの費用徴収

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「事業主からの費用徴収」の解説

労災保険への加入手続前述通り労働者1人でも雇用したら行なければならないのであるが、実際には、事業主による手続忘れ故意による未手続も多い。そのため未手続事業主注意喚起し労災保険適用促進を図ることを目的として1987年昭和62年)に費用徴収制度設けられた。さらに2005年平成17年11月より徴収金額引き上げ徴収対象とする事業主範囲拡大なされている。 政府は以下のような事故について保険給付行ったときは、その保険給付療養補償給付介護補償給付二次健康診断等給付を除く)に要した費用全部または一部事業主から徴収することができる(第31条)。ただし、これによって労働者対す保険給付制限されるわけではない都道府県労働局及び労働基準監督署などの行政機関から、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう指導職員直接指導するものに限る)を受けたにも関わらず指導から10日経過して事業主その手続を行わない間に労災事故発生した場合 → 「故意」と判断し保険給付額の100%事業主から徴収 厚生労働省労働基準局長の委託する労働保険適用促進業務を行う社団法人全国労働保険事務組合連合会支部である都道府県労働保険事務組合連合会都道府県労保連)又は同業務を行う都道府県労保連の会員である労働保険事務組合から、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう勧奨加入勧奨)を受けたにもかかわらず10日経過して事業主その手続を行わない間に労災事故発生した場合 → 「故意」と判断し保険給付額の100%事業主から徴収 行政機関等からの、保険関係成立届の提出ほか所定の手続をとるよう指導加入勧奨受けていないが、事業主保険関係成立の日から1年経過してその手続を行わない間に労災事故発生した場合 → 「重大な過失」と判断し保険給付額の40%を事業主から徴収この場合であっても下記いずれか事情認められるときは、事業主重大な過失として認定しない。事業主が、その雇用する労働者について労働者該当しない誤認したために保険関係成立届を提出していなかった場合当該労働者取締役地位にある等労働者性の判断が容易でなく、事業主誤認したことについてやむを得ない事情認められる場合に限る)。 事業主が、本来独立した事業として取り扱うべき出張所等について、独立した事業には該当しない誤認したために、当該事業保険関係について直近上位事業他の事業包括して手続とってい場合1年以内場合特例的に保険給付行った場合通常の保険料とは別個に別の保険料徴収する。この徴収間中任意に脱退することはできない事業主一般保険料納付しない期間(督促状指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故保険給付額の40滞納率を事業主から徴収 事業主故意または重大な過失により生じさせた業務災害原因である事故保険給付額の30%を事業主から徴収 偽りその他不正の手段により保険給付受けた者があるときは、その保険給付要した費用相当する金額全部または一部をその者から徴収することができる。この場合において事業主虚偽報告証明したがためにその保険給付が行われた場合は、その者と事業主とが連帯して徴収金を納付するよう命ぜられることがある費用徴収は、療養開始日(即死場合事故発生日)の翌日から起算して3年以内支給事由生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由生じ、かつ、この期間に支給すべきもの)について、支給都度行われる。なお、算出された額が1,000未満場合には費用徴収行わず、また徴収金には延滞金を課さないとされる行政機関等からの指導加入勧奨については、当該行政機関等が事業存在把握したものについて順次行われる。特に、事業の開始際し行政機関等への登録、届出許認可等要件となっている事業については、それらの行為基づいて事業存在把握されるため、原則として指導等の対象となるものと考えてよい。なお、行政機関事業存在把握しているに過ぎず労災保険適用・非適用までは把握していないので、労災保険の非適用事業であっても指導等の対象となる(ただし、この場合は非適用事業である旨を確認して指導等が終了する)。

※この「事業主からの費用徴収」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「事業主からの費用徴収」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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