特別支給金とは? わかりやすく解説

特別支給金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「特別支給金」の解説

業務災害通勤災害遭った労働者労災保険各種給付同時に各種特別支給金を申請する場合が多いが、基本的に労災保険各種給付とは別枠制度である。したがって事業主からの費用徴収行わず不正受給者からの費用徴収は、不当利得として民事上の手続きにより返還求めることになる)、損害賠償との調整も、社会保険との併給調整行わない(特別支給金支給規則に、労災保険法準用する規定がない)。前払一時金受給しても、特別支給金は支給停止されない。特別支給金の申請原則として保険給付請求同時に所轄労働基準監督署に対して行い支給事務労働基準監督署が行う。申請支給要件満たすこととなった日の翌日から5年以内休業特別支給金のみ2年以内)に行わなければならない。なお特別支給金の決定不服があっても、不服申立てをすることはできない交通事故等の第三者行為原因として業務災害通勤災害被った場合に特別支給金の給付受けても、支給元(政府)は加害者への損害賠償請求権代位取得することはない。このことはつまり、賠償自動車保険自賠責人身傷害対人保険)、示談訴訟上の解決等により、損害補填受けた場合であってもなお、社会復帰促進等事業の特別支給金を受ける事ができること意味する一部例外あり)。例として、交通事故により第三者行為として通勤災害被り自動車保険自賠責人身傷害対人保険)からの休業補償を、休業損害額の満額100%)の支払い受けた場合であっても社会復帰促進等事業休業特別支給金申請する事によって、休業4日目相当分から、給付基礎日額20%合計休業損害額の120%)の給付を受ける事ができる。なおこの場合労災保険からの休業補償給付等は受けることができない対人保険過失相殺により休業損害額の100%未満受領した場合は、まず休業補償給付支給調整により損害額100%満ちるまで(ただし最大60%)の休業補償給付受けて加えて休業特別支給金20%支給調整なしに支給されることになる。

※この「特別支給金」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「特別支給金」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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