不正受給者からの費用徴収とは? わかりやすく解説

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不正受給者からの費用徴収

・本用語集では、労災保険法における不正受給者からの費用徴収について述べる。

偽りその他不正の手段により保険給付受けた者があるときは、政府は、その保険給付要した費用相当する金額全部又は一部をその者から徴収することが出来る。

上記場合において事業主虚偽報告又は証明したためその保険給付が行われたものであるときは、政府は、その事業主対し保険給付受けた者と連帯して上記徴収金を納付すべきことを命ずることが出来る。(労災保険法12条の3)

偽りその他の不正手段とは、保険給付を受ける手段として不正が行われた場合、その全て該当する

保険給付受けた者に限らず虚偽報告証明をした者にも同様に徴収金が課せられるまた、実際に保険給付受けたものだけではなく遺族対象となる。

保険給付要した費用相当する金額全額返還をするが、不正以外に正当な理由による給付額に関しては、通常通り支給して問題ない

・尚、不正受給に関して罰則は現在(2008年11月現在)ない。




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