不服申立て・取消訴訟とは? わかりやすく解説

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不服申立て・取消訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 04:27 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「不服申立て・取消訴訟」の解説

保険給付に関する決定不服のある者は、各都道府県労働局置かれる労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができる(第38条、40条)。この審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月経過したときはすることができない労働保険審査官及び労働保険審査会法第8条)。保険給付に関する決定処分取消訴え取消訴訟)は、審査請求対す審査官決定経た後か審査請求をした日から3か月経過して審査請求についての決定ない場合審査官棄却したものとみなすことができる)でなければ提起することはできない審査請求前置主義)。 審査官決定不服のある者は、厚生労働省内に置かれる労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる(二審制)。再審査請求は、決定書の謄本送付された日の翌日から起算して2か月経過したときはすることができない。なお、従前原則審査請求及び再審査請求手続を経なければ出訴できないという二重前置があったが、2016年労災保険法改正を含む「行政不服審査法施行に伴う関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律69号)の施行により、再審査請求手続を経なくても取消訴訟提起することができるようになったまた、審査請求の日から3か月経過して審査官による審査請求についての決定がないときは、審査官審査請求棄却したものとみなし、取消訴訟提起することができる。 「保険給付に関する決定以外の処分事業主からの費用徴収に関する処分不正受給者からの費用徴収に関する処分特別加入承認に関する処分等)について不服のある者は、最上級庁たる厚生労働大臣に対して直接審査請求を行う(一審制、第41条)。これらの処分場合審査請求前置主義適用されない労働基準監督署長の行う労災就学援護費支給又は不支給決定は、法を根拠とする優越的地位基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の上権利直接影響を及ぼす法的効果有するのであるから、抗告訴訟対象となる行政処分に当たる(最判平成15年9月4日)。これを受け、社会復帰促進等事業のうち、以下の事業について処分性があるものとして取り扱う。なおこれらは第38条でいう「保険給付に関する決定」には該当しないので、労働保険審査官及び労働保険審査会法による審査請求対象はならず行政不服審査法による審査請求対象となる。また行政事訴訟法による抗告訴訟対象となる(平成22年12月27日基発1227第1号)。なお特別支給金支給・不支給決定については処分性はないものとされる労災就学援護費労災就労保育援護費の支給・不支給 義肢補装具費の支給承認不承外科処置承認不承アフターケア健康管理手帳交付・不交付 アフターケア通院費の支給・不支給 労災り・きゅう施術承認不承

※この「不服申立て・取消訴訟」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「不服申立て・取消訴訟」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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