労働保険審査官
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/24 22:04 UTC 版)
労働保険審査官(ろうどうほけんしんさかん)とは、労働保険審査官及び労働保険審査会法によって設置された官職で、労働者災害補償保険審査官と雇用保険審査官の総称である。所定の要件を満たす者の中から厚生労働大臣が任命し、各都道府県労働局に置かれる。
- 1 労働保険審査官とは
- 2 労働保険審査官の概要
労働者災害補償保険審査官
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「労働保険審査官」の記事における「労働者災害補償保険審査官」の解説
労働者災害補償保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律第6条1項1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が3級以上の労働基準監督官又は厚生労働事務官をもって充てる(施行令第1条1項)。 労働者災害補償保険審査官は、労働者災害補償保険法第38条1項の規定による審査請求(所轄労働基準監督署長がなした労災保険の保険給付に関する決定に対する不服申立て)の事件を取り扱う(第2条1項)ほか、労働基準法第86条1項の規定による審査及び仲裁(災害補償の実施に関する異議に対して所轄労働基準監督署長がなした審査及び仲裁の結果に対する不服申立て)の事務を取り扱う(第6条)。
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