女性従業員の過労自殺とは? わかりやすく解説

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女性従業員の過労自殺

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 19:49 UTC 版)

ワタミ」の記事における「女性従業員の過労自殺」の解説

2008年平成20年4月に「ワタミフードサービス」に入社し神奈川県横須賀市内の居食屋「和民」京急久里浜駅前店(その後Japanese dining和民京急久里浜駅前店を経て「ミライザカ」京急久里浜駅前店となる)に配属され女性従業員当時26歳)が、2か月後の同年6月に同市内自宅近くマンションから飛び降りて自殺した女性遺族は「長時間深夜勤務や、残業続いた」ことを過労死原因とする労働災害認定申請した横須賀労働基準監督署女性自殺業務起因するものとは認めなかったため、遺族神奈川労働局審査求めた神奈川労働者災害補償保険審査官により改め審査が行われた結果2012年平成24年2月14日付けで、女性自殺は、過労自殺による労働災害であると正式に認定された。 決定書および代理人弁護士によると、「深夜調理担当として配属された」女性は「連日午前4時から6時までの調理業務」および「朝5時までの勤務1週間連続」するなど、「最長連続7日間深夜勤務を含む長時間労働」により「1か月残業が約140時間」に達し4月から6月の2か月間の残業計約227時間」にも及んだばかりか、「『休日』には午前7時からの早朝研修会やボランティア活動およびリポート執筆」が課され休日休憩時間が不十分」で「極度睡眠不足の状態」に陥り、「不慣れな調理業務担当となり、強い心理的負担受けた」ことなどを主因として「精神障害発病」し女性自殺追い込まれたと、業務自殺因果関係認めた自殺前の女性の手帳には、助け求め悲痛な叫び記されていた。本件に関して女性父親は「過酷な労働環境により娘は自殺追い込まれた。ワタミ責任だと認められたことが娘への何より供養これを機にワタミ従業員重んじる企業へと更生することを望む。また、同様の状況下にある人を少しでも救ってほしい」と述べたワタミ広報グループ報道各社取材対し、いったんは「審査官による決定書の内容把握しておらず、コメント差し控えたい」と述べ2月21日自社ウェブサイト上にて「当社認識異なっており、今回決定遺憾」との声明文書にて発表した同社創業者であり取締役会長渡邉美樹自身Twitter女性自殺について触れ、「労災認定の件は非常に残念であるが、労務管理ができていなかったとの認識はない」との見解示した。そしてそのわずか5時間半後には、自身理事長務める「郁文館学園姉妹校建設のためバングラデシュ訪れたバングラデシュにおける教育モデル作りたい」などと発言した渡邉のこれらの発言には多く批判寄せられたが、渡邉はそれに対し多く指摘感謝する」と述べたまた、バングラデシュ学校作ることは、亡くなった彼女も期待してくれている信じている」などと発言した渡邉は、神奈川労働者災害補償保険審査官によって正式に認定され元女従業員苛烈極まりない労務認めかったばかりか、女性自殺という取り返しつかない結果至ってしまったことに対す謝罪の弁を述べることもなかった。渡邉一連の発言対しあまりにも不見識であるとの猛烈な批判殺到したこの後渡邉は「命懸け反省する。彼女に心から詫びねばならない」と陳謝した。 この渡邉発言のあとの2月24日ワタミ自社ウェブサイトから、「当社認識異なっており、今回決定遺憾」と会社としての見解表明していた文書削除し新たに労災認定については、神奈川労働者災害補償保険審査官による決定の内容精査し真摯に対応する」との声明文書にて発表した。しかしワタミは、自殺した元女従業員残業時間勤務状況、および先の文書削除した意図に関して回答拒否した代理人弁護士ワタミに対して遺族への謝罪賠償請求し再発防止策提示求め要望書提出する表明した渡邉は自ら「命懸け反省する」と公言しワタミも「真摯に対応する」との声明出していた。労災認定されたにもかかわらずワタミ遺族対し直ち会社安全配慮義務違反には当たらない」と主張し遺族求めていた再発防止策への明確な回答拒んだ遺族は、元女従業員自殺の原因究明再発防止のため、2012年9月ワタミ会長である渡邉本人との直接交渉求めた。それに対しワタミは、「渡辺会長同席一回だけ」、「録音不可」、「両親立てた代理人とは交渉しない」、「労働組合立ち会い不可」などと回答した遺族抗議すると、2012年11月ワタミは、加害者である自らが被害者である遺族に対して名古屋地方裁判所民事調停申し立てるという異例の対応を取った申し立てた調停趣旨は、ワタミ側が遺族に対して支払うべき損害賠償金額決定させることであり、自らの法的責任安全配慮義務違反したことは決し認めようとしなかった。調停にて、遺族質問に対しては「貴重なご意見として承る」と回答した。この調停において、「真摯に対応する」というワタミ声明単なる方便であったことが露呈した悲壮な弔い合戦挑む決意ワタミとの争いに臨む遺族にとって、賠償金のみを得て本件幕引きを図ることは、元女従業員である我が娘の生命の尊厳を再び踏みにじることと同義であり、決し受け入れられるものではなかった。2013年11月調停決裂した遺族は、ワタミ反省の色を示さず実態究明をも拒んだまま事を進めようとするのであれば損害賠償謝罪再発防止策ありえない悲憤した。

※この「女性従業員の過労自殺」の解説は、「ワタミ」の解説の一部です。
「女性従業員の過労自殺」を含む「ワタミ」の記事については、「ワタミ」の概要を参照ください。

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