第8章 災害補償とは? わかりやすく解説

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第8章 災害補償

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 23:28 UTC 版)

労働基準法」の記事における「第8章 災害補償」の解説

災害補償責任は、使用者無過失責任であり、労働者災害の発生が「業務上」のものであることを立証すれば、たとえ使用者故意過失がなかったとしても補償請求することができる。民法上の不法行為理論修正である。 第75条(療養補償労働者業務負傷し、又は疾病かかった場合においては使用者は、その費用必要な療養行い、又は必要な療養費用負担しなければならない。「業務上の疾病」及び「療養」の範囲は、それぞれ労働基準法施行規則別表第一の二及び施行規則第36条掲げられているものである規則第36条入院転地に伴う食費増加等も含む趣旨であり特に贅沢療養認められる費用以外はなるべく広く包含せしめること(昭和22年9月13日発基17号)。 労働者就業中又は事業場若しくは事業附属建設物内で負傷し疾病にかかり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師診断させなければならない施行規則37条)。 第76条(休業補償労働者前条規定による療養のため、労働することができないために賃金受けない場合においては使用者は、労働者療養中平均賃金60%の休業補償を行わなければならない。 第77条(障害補償労働者業務負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体障害存するときは、使用者は、その障害程度に応じて平均賃金別表第二定め日数乗じて得た金額障害補償を行わなければならない第78条休業補償及び障害補償例外労働者重大な過失によって業務負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁認定受けた場合においては休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。この認定は、様式第15号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。この場合においては使用者は、重大な過失があった事実証明する書面あわせて提出しなければならない施行規則41条)。「重大な過失」とは故意類する過失の意であって、その認定は特に厳格に行い概ね次の基準によつて取り扱うこと(昭和22年9月13日発基17号)。休憩時間中の作業担当外作業、安全衛生規則違反作業等による災害であっても使用者通常黙認する慣習がある場合には認定をしないこと。 使用者が安全又は衛生に関する基準違反して場合原則として認定をしないこと。 第79条遺族補償労働者業務死亡した場合においては使用者は、遺族に対して平均賃金1000分の遺族補償を行わなければならない第80条葬祭料労働者業務死亡した場合においては使用者は、葬祭を行う者に対して平均賃金60分の葬祭料支払なければならない第81条打切補償療養補償を受ける労働者が、療養開始3年経過して負傷又は疾病治らない場合においては使用者は、平均賃金1200分の打切補償行いその後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。打切補償支払えば第19条解雇制限解除される。またこの場合行政官庁認定不要である。 第82条(分割補償使用者は、支払能力のあることを証明し補償を受けるべき者の同意得た場合においては障害補償及び遺族補償については、6年間にわたり、毎年分割して補償することができる。使用者は、分割補償開始した後、補償を受けるべき者の同意得た場合には、施行規則別表第三によって残余補償金額を一時に支払うことができる(施行規則46条)。 第83条(補償を受ける権利補償を受ける権利は、労働者退職によって変更されることはない。補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差押えてはならない第84条(他の法律との関係)この法律規定する災害補償事由について、労働者災害補償保険法又は厚生労働省令指定する法令基づいてこの法律災害補償相当する給付が行なわれるべきものである場合においては使用者は、補償の責を免れる使用者は、この法律による補償行った場合においては同一事由については、その価額限度において民法による損害賠償の責を免れる労働者災害補償保険法本法同時に施行せられ、本法災害補償規定不可分の関係に在るのであるから、事務連絡調整について遺憾ないよう慎重に取り扱うと共に労働者及び使用者にもその保険との関係を充分周知徹底させること(昭和22年9月13日発基17号)。労働者災害補償保険労災保険制度給付内容充実した今日では、労災保険災害補償大部分担っていて、労働基準法による災害補償制度が果たす役割小さい。 第85条(審査及び仲裁業務上の負傷疾病又は死亡認定療養方法補償金額の決定その他補償実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して審査又は事件仲裁申し立てることができる。 行政官庁は、必要がある認め場合においては職権審査又は事件仲裁することができる。 第86前条規定による審査及び仲裁結果不服のある者は、労働者災害補償保険審査官審査又は仲裁申し立てることができる。 第87条請負事業に関する例外詳細は「使用者#請負事業に関する例外」を参照 第88条補償に関する細目)この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令定める。

※この「第8章 災害補償」の解説は、「労働基準法」の解説の一部です。
「第8章 災害補償」を含む「労働基準法」の記事については、「労働基準法」の概要を参照ください。

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