労災就学援護費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)
「労働者災害補償保険」の記事における「労災就学援護費」の解説
業務災害または通勤災害によって死亡した者の遺族や、重度障害を受け、あるいは長期療養を余儀なくされた者で、その子供等に係る学資等の支弁が困難であると認められる者に支給される。申請は所定の申請書に在学者等に関する在学証明書その他所定の資料を添えて、所轄労働基準監督署長に対して行い、支給事務も労働基準監督署長が行う。原則として卒業まで支給され、卒業後も返還は不要である。ただし在学者等が在学中に婚姻をしたときはその翌月以降支給は行わない。 以下のいずれかに該当した場合に支給対象となる。ただし、年金給付基礎日額が16,000円を超えないことが必要である。 年金受給者本人やその子が、学校や専修学校に在学したり、公共職業能力開発施設において一定の職業訓練を受けていて、学資等の支弁が困難な場合 年金受給者本人やその家族で、就労のために児童を保育所や幼稚園にあずけており、その費用を援護する必要があると認められる場合 年金受給者本人やその子が、職業能力開発総合大学校において長期課程による指導員訓練を受けていて、平成26年3月31日以前に支給すべき事由(学資等の支弁が困難)が生じた方(経過措置) 対象となる給付は次の通り。 遺族補償年金 障害補償年金(障害等級1級~3級に限る) 傷病補償年金(脊髄損傷等傷病の程度が特に重篤であると認められる者に限る。また受給権者本人が在学者等である場合は対象外) 給付額は1人につき次の通り。 保育を要する児童、小学生:月額12,000円 中学生、高校生:月額16,000円(通信制課程に在学する者にあっては13,000円) 大学生、公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校で所定の訓練を受ける者:月額39,000円(通信制課程に在学する者にあっては30,000円)
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