労災就学援護費とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 労災就学援護費の意味・解説 

労災就学援護費

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「労災就学援護費」の解説

業務災害または通勤災害によって死亡した者の遺族や、重度障害を受け、あるいは長期療養余儀なくされた者で、その子供等に係る学資等の支弁が困難であると認められる者に支給される申請所定申請書在学者等に関する在学証明書その他所定の資料添えて所轄労働基準監督署に対して行い支給事務労働基準監督署が行う。原則として卒業まで支給され卒業後も返還不要である。ただし在学者等が在学中婚姻をしたときはその翌月以降支給行わない。 以下のいずれかに該当した場合支給対象となる。ただし、年金給付基礎日額16,000円を超えないことが必要である。 年金受給者本人その子が、学校専修学校在学したり、公共職業能力開発施設において一定の職業訓練受けていて、学資等の支弁困難な場合 年金受給者本人やその家族で、就労のために児童保育所幼稚園にあずけており、その費用援護する必要がある認められる場合 年金受給者本人その子が、職業能力開発総合大学校において長期課程による指導員訓練受けていて、平成26年3月31日以前支給すべき事由学資等の支弁が困難)が生じた方(経過措置対象となる給付次の通り遺族補償年金 障害補償年金障害等級1級~3級に限る) 傷病補償年金脊髄損傷傷病程度が特に重篤であると認められる者に限る。また受給権者本人在学者等である場合対象外給付額1人につき次の通り保育要する児童小学生:月額12,000中学生高校生:月額16,000円(通信制課程在学するにあっては13,000円) 大学生公共職業能力開発施設職業能力開発総合大学校所定訓練を受ける者:月額39,000円(通信制課程在学するにあっては30,000円)

※この「労災就学援護費」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「労災就学援護費」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「労災就学援護費」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「労災就学援護費」の関連用語

労災就学援護費のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



労災就学援護費のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの労働者災害補償保険 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS