労災保険給付と第三者行為とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 労災保険給付と第三者行為の意味・解説 

労災保険給付と第三者行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 04:27 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「労災保険給付と第三者行為」の解説

労働災害の発生第三者行為原因とする場合には、いったん政府から労働者保険給付支払われ後で政府から、その原因生じさせた第三者に対して価額限度求償権行使請求が行われる(ただし、特別支給金は「保険給付」ではないので、求償行われない)。当該第三者から同一事由について先に損害賠償受けたときは、その価額限度政府保険給付をしないことができる。損害賠償との調整は、災害発生後3年間に支給事由生じたものについてのみ行うこととされる(平成25年3月29日基発032911号)。示談真正成立し、かつその内容損害全部填補目的としているときには保険給付災害発生後7年経過した場合年金給付を除く)は行われない示談によりその限度において損害賠償請求権喪失したにおいては、たとい政府保険給付行ったとしても、喪失した損害賠償請求権法定代位発生する余地はない(小野運送事件、最判昭和38年6月4日)。調整対象となる損害賠償は、保険給付によって填補される損害填補する部分限られるので、精神的損害物的損害対す損害賠償慰謝料見舞金香典名目問わない)は損害賠償受けて調整対象とはならない平成8年3月5日基発99号)。なお第三者行為による場合その旨第三者不明である場合は、不明である旨)を届け出ることとされ、この届出をしないときは、政府保険給付支払い一時差し止めることができる(第47条の3)。二次健康診断等給付については、第三者対す損害請求権取得問題生じない平成13年3月30日基発第233号)。 使用者有責者である場合において、労災保険から保険給付がなされれば使用者労働基準法上の災害補償責任免れ、その価額限度民事上の損害賠償責任免れる労働基準法第84条)。しかし保険給付年金である場合最高裁判所は「いまだ現実給付がない以上、たとえ将来にわたり継続して給付されることが確定していても、受給権者使用者対し損害賠償請求にあたりこのような将来給付額損害賠償債権控除することを要しない」(最判昭和52年10月25日)として、使用者に対して損害賠償請求できるとの立場とっている。この問題調整するため、障害補償年金または遺族補償年金受給権者受給発生時に前払一時金請求することができる者に限る)が、同一事由について事業主からこれらの年金給付相当する民事損害賠償を受けることができるときは、事業主は、年金給付受給消滅するまでの間は前払一時金最高限度額範囲内で、履行請求されたとしても損害賠償履行をしないことができる(履行猶予)。そして履行猶予なされている期間中において受給権者労災保険から年金または一時金支給されたときは、事業主はその支給額範囲内損害賠償責め免れる免責)(附則64条)。この部分については、通常支払事業主はいないが、もし事業主支払った場合は、被災労働者事業主からと労災保険からと二重填補を受けることになる。また、対応する保険給付がない精神的損害物的損害対す損害賠償労災保険給付上積みして支給される企業内の補償金受給権者本人以外の遺族受けた損害賠償については調整対象はしない支給調整は、9年か、就労可能年齢超える至った時までの期間のうちいずれか短い期間を限度として行う(停止期間が終われば給付再開する)。なお同僚労働者加害者であって事業主使用者責任成立する場合政府求償控え扱いとなっている(昭和61年6月30日基発383号)。有責者が元請ほか営業上の得意先である場合問題点については、労働災害#労災隠しの項を参照

※この「労災保険給付と第三者行為」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「労災保険給付と第三者行為」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「労災保険給付と第三者行為」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「労災保険給付と第三者行為」の関連用語

労災保険給付と第三者行為のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



労災保険給付と第三者行為のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの労働者災害補償保険 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS