二次健康診断等給付とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 二次健康診断等給付の意味・解説 

二次健康診断等給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:21 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「二次健康診断等給付」の解説

近年定期健康診断における有所見率が高まっているなど、健康状態問題のある労働者増加している中で、業務による過重負荷により基礎疾患自然経過超えて急激に著しく増悪し、脳血管疾患及び心臓疾患発症して死亡又は障害状態に至ったものとして労災認定された件数は、増加傾向にある。脳及び心臓疾患生活習慣病といわれ、偏った生活習慣起因することが多い疾病であるが、業務起因するストレス過重な負荷により発症する揚合もあるところである。脳及び心臓疾患発症は、本人やその家族はもちろん、企業にとっても重大な問題であり、社会的に様々な問題惹起している。今後労働者高齢化がさらに進展し、脳及び心臓疾患係る労災請求事案増加懸念される中、労働者起こり得る甚大な被害発生を防ぐことの重要性増しているところである。一方医療分野においては予防の重要性広範に認識されるようになっているところであるが、脳及び心臓疾患については、労働安全衛生法定め定期健康診断等により、その発症原因となる危険因子存在事前に把握し、かつ、適切な保健指導を行うことにより発症予防することが可能である。こうした観点から、平成13年4月改正法施行により「二次健康診断等給付」を創設することとしたものである平成13年3月30日基発第233号)。 二次健康診断等給付は、労働安全衛生法による健康診断のうち、直近のもの(一次健康診断)において、血圧検査血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患発生にかかわる身体の状態に関する検査であって厚生労働省令定めるものが行われた場合において、当該検査受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見があると診断されたときに、当該労働者請求により行う(第26条1項)。二次健康診断等給付はその性質上、脳血管疾患等及び心臓疾患予防するための給付であるため、一次健康診断結果その他の事情によりすでに脳血管疾患等及び心臓疾患症状有する労働者給付を受けることはできない。また特別加入者は労働安全衛生法でいう労働者はないた同法適用受けず、二次健康診断等給付は受けることができない平成13年3月30日基発第233号)。「血圧検査血液検査その他業務上の事由による脳血管疾患及び心臓疾患発生にかかわる身体の状態に関する検査であって厚生労働省令定めるもの」は、以下の通りである(施行規則第18条16第1項)。 血圧測定 血中脂質検査次の検査いずれか1つ以上とする)低比重リポ蛋白コレステロールLDLコレステロール) 高比重リポ蛋白コレステロールHDLコレステロール血清トリグリセライド中性脂肪血糖検査 腹囲検査又はBMI測定 二次健康診断等給付の給付内容は、以下の通りである(現物給付第26条2項平成13年3月30日基発第233号)。 二次健康診断 脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査のこと(一次健康診断検査は除く)で、厚生労働省令定めるものを行う医師による健康診断1年度につき1回に限る)。「脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって厚生労働省令定めるもの」とは、以下の通りである(施行規則第18条162項)。空腹時の比重リポ蛋白コレステロールLDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロールHDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査 空腹時の血中グルコースの量の検査 ヘモグロビンA-c検査一次健康診断において当該検査を行つた場合を除く) 負荷心電図検査又は胸部超音波検査 頸部超音波検査 微量アルブミン尿検査一次健康診断における尿中蛋白有無検査において疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断され場合に限る。) 特定保健指導 二次健康診断結果に基づき脳血管疾患等及び心臓疾患発生予防を図るために、面接により行われる医師又は保健師保健指導二次健康診断ごとに1回に限る)。二次健康診断結果その他の事情によりすでに脳血管疾患等及び心臓疾患症状有する認められる労働者については、療養を行うことが必要であるため、当該二次健康診断係る特定保健指導行われない第26条3項平成13年3月30日基発第233号)。 二次健康診断等給付は、労災病院、又は労災指定医療機関等で行われる。二次健康診断等給付の請求は、天災その他やむをえない理由がある場合除き一次健康診断受けた日から3か月以内に、以下の事項記載した請求書に、一次健康診断において上記検査いずれの項目にも異常の所見があると診断されたことを証明することができる書類事業主の証明が必要)を添えて当該病院等を経由して所轄都道府県労働局に対して行わなければならない施行規則第18条19)。 労働者氏名生年月日及び住所 事業の名称及び事業場所在地 一次健康診断受けた年月日事業主の証明が必要) 一次健康診断結果 二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等の名称及び所在地 請求年月日 事業主は、二次健康診断の日から3か月以内労働者からその結果証明する書面提出受けたときは、提出の日から2か月以内に、結果基づいた労働者の健康保持のための意見医師に聴かなければならず、聴取した医師意見健康診断個人票(労働安全衛生規則51条)に記載しなければならない平成13年3月30日基発第233号)。 二次健康診断等給付は、労働者一次健康診断結果了知しうる日の翌日から起算して2年時効にかかる(第42条)。もっとも、二次健康診断等給付の請求は、原則一次健康診断受けた日から3か月以内に行わなければならないことから、時効問題となるのは特定保健指導を受ける場合限られる

※この「二次健康診断等給付」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「二次健康診断等給付」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「二次健康診断等給付」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「二次健康診断等給付」の関連用語

二次健康診断等給付のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



二次健康診断等給付のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの労働者災害補償保険 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS