保険給付制限とは? わかりやすく解説

保険給付制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 04:27 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「保険給付制限」の解説

労働者故意事故生じさせた場合は、保険給付は全く行われない絶対的支給制限第12条の2の2第1項)。業務遂行性有無問わないここでいう故意」とは、「結果発生意図した故意」をいい、事故発生直接の原因となった行為法令上の危害防止に関する規定罰則附されているものに違反する認められる場合について適用される昭和52年3月30日基発192号)。したがって、「未必の故意」はここでいう故意含まれないものと解される。 もっとも、自殺一律に故意」と判断するのは妥当ではない。例えば、業務上の精神障害によって、正常な認識行為選択能力著しく阻害され、又は自殺行為思いとどまる精神的な抑制力著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果発生意図した故意には該当しない遺書残して自殺したとしても、遺書自体自殺に至る経緯係る資料にすぎない平成11年9月14日基発545号)。 被災労働者結果発生認容していたとしても、業務との因果関係認められる事故について支給制限行わない二次健康診断等給付については、支給制限の問題生じない平成13年3月30日基発第233号)。 労働者故意犯罪行為もしくは重大な過失により事故生じさせた場合は、給付額休業傷病障害補償給付)の30%を減額される場合がある(相対的支給制限。ただし年金給付については、療養開始3年以内支払われる分に限る。第12条の2の2第2項)。「故意犯罪行為」とは、事故発生意図した故意はないが、その原因となる犯罪行為故意よるものをいう(昭和52年3月30日基発192号)。 労働者正当な理由なく療養上の指示従わず悪化、または回復妨げた場合は、休業補償給付場合10日分、傷病補償年金場合は10/365の相当額減額される場合がある(相対的支給制限)。 労働者正当な理由なく報告書等届出物件提出をしないときは、保険給付支払い一時差し止めをすることができる。 労働者少年院刑事施設等に収容等の場合休業補償給付支給行わない未決勾留場合を除く)(第14条の2)。この期間は待期に数えられない特別加入者の場合次の事故係る保険給付及び特別給付金全部または一部行わないことができる。 中小事業主第1種特別加入者本人)の故意または重大な過失によって生じた業務災害原因である事故 中小事業主一人親方等の団体、又は海外派遣者の派遣元の団体もしくは事業主が、特別加入保険料滞納している期間(督促状指定期限後の期間に限る)中に生じた事故

※この「保険給付制限」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「保険給付制限」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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