保険給付を受ける者の保護とは? わかりやすく解説

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保険給付を受ける者の保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 04:27 UTC 版)

労働者災害補償保険」の記事における「保険給付を受ける者の保護」の解説

保険給付を受ける権利は、実際に労働災害起こった会社退職して消滅することはない。また譲り渡し担保供し、又は差し押さえをすることもできない第12条の5)。ただし、年金たる保険給付独立行政法人福祉医療機構が行小口貸付担保供する場合例外である。なお休業補償給付については受任者払い認められていて、労働者事業主等にその受領委任しているときは、原則として当該事業主等に支払われる保険給付を受ける権利有する者が死亡した場合において、その死亡した者に未支給保険給付請求自体なされていないものを含む)があるときは、死亡当時その者と生計同じくしていた遺族配偶者、子、父母、孫、祖父母兄弟姉妹公的年金とは異なり「3親等以内親族」は含まない。また「生計維持」までは求められていない)は、自己の名でその未支給保険給付支給請求することができる(第11条1項2項)。未支給保険給付請求権者がいない場合死亡した受給権者相続人請求権者となり、未支給保険給付請求権者がその支給前に死亡した場合、その死亡した請求権者相続人がその支給を受けることができる(昭和41年1月31日基発73号)。なお遺族補償年金については転給があるため、受給権者遺族ではなく死亡した労働者遺族が未支給保険給付受給することになる。未支給保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす(第11項4項)。 さらに租税その他の公課は、労災給付として支給受けた金銭標準として課することができない第12条の6)。労災保険に関する書類印紙税課されない(第44条)。 なお特別支給金については保険給付とは異なるため、譲渡等の対象となる(退職後の権利公課禁止運用上保障されている)。

※この「保険給付を受ける者の保護」の解説は、「労働者災害補償保険」の解説の一部です。
「保険給付を受ける者の保護」を含む「労働者災害補償保険」の記事については、「労働者災害補償保険」の概要を参照ください。

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