保険者の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 21:19 UTC 版)
「柔道整復療養費の不正請求」の記事における「保険者の対応」の解説
三部位以上請求数 サンプル調査(平成19年10月)大阪 81.0% 奈良 80.1% 徳島 80.0% 兵庫 69.2% 福岡 62.4% 和歌山 59.9% 京都 58.8% 宮城 52.8% 沖縄 52.7% 香川 51.9% 全国平均 50.5% 富山 21.3% 山形 19.7% 岩手 14.1% 平成21年に日本臨床整形外科学会が実施した全国一斉調査では、平均外傷部位数は1.22部位と報告されている。 2002年より一般社団法人保険者機能を推進する会に参加する保険者は、柔道整復受診に対しての3適キャンペーン(適正受診・適正施術・適正支払)を展開しており、現在までに第5段まで実施されている。オリンパス健康保険組合では、3部位以上の受診、1か月あたり15日以上の受診、はしご受診、請求金額1万円以上、3か月以上受診、家族での受診が見られた場合に調査を行うなどしている。 2008年、日本郵船健康保険組合は「真にやむを得ない事情」がある場合を除き、柔道整復療養費を原則不支給とする方針を打ち出したが、後に撤回した[要出典]。全国柔整鍼灸協同組合の理事は、この対応に鍼灸柔整新聞にて「柔整業界は毅然と対応すべきだ、一致団結して難局打開を」と提議している。 2009年10月14日、健保連大阪連合会は厚生労働省近畿厚生局に対して、療養費支給適正化の観点から「不正・不当請求が後を絶たない」として、「受領委任払いの廃止」「領収書発行の義務付け」「療養費支給申請書の記載厳格化」を要請する文章を提出した。 2012年10月、全国健康保険協会は厚生労働省社会保障審議会柔道整復療養費検討専門委員会において、医師(外科系に限定)による同意書の添付義務化、および出来高払い制度から包括払い制度への移行、往診料の原則廃止を要請している。
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