保険者の対応とは? わかりやすく解説

保険者の対応

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 21:19 UTC 版)

柔道整復療養費の不正請求」の記事における「保険者の対応」の解説

三部位以上請求サンプル調査(平成19年10月)大阪 81.0% 奈良 80.1% 徳島 80.0% 兵庫 69.2% 福岡 62.4% 和歌山 59.9% 京都 58.8% 宮城 52.8% 沖縄 52.7% 香川 51.9% 全国平均 50.5% 富山 21.3% 山形 19.7% 岩手 14.1% 平成21年日本臨床整形外科学会が実施した全国一斉調査では、平均外傷部位数は1.22部位報告されている。 2002年より一般社団法人保険者機能を推進する会参加する保険者は、柔道整復受診に対しての3適キャンペーン適正受診適正施術適正支払)を展開しており、現在までに第5段まで実施されている。オリンパス健康保険組合では、3部位以上の受診1か月あたり15日上の受診はしご受診請求金額1万円以上、3か月以上受診家族での受診見られ場合調査を行うなどしている。 2008年日本郵船健康保険組合は「真にやむを得ない事情」がある場合除き柔道整復療養費原則支給とする方針打ち出したが、後に撤回した[要出典]。全国柔整鍼灸協同組合理事は、この対応に鍼灸柔整新聞にて「柔整業界毅然と対応すべきだ一致団結して難局打開を」と提議している。 2009年10月14日健保連大阪連合会厚生労働省近畿厚生局に対して療養費支給適正化観点から「不正・不当請求後を絶たない」として、「受領委任払い廃止」「領収書発行義務付け」「療養費支給申請書記載厳格化」を要請する文章提出した2012年10月全国健康保険協会厚生労働省社会保障審議会柔道整復療養費検討専門委員会において、医師外科系に限定)による同意書添付義務化、および出来高払い制度から包括払い制度への移行往診料の原則廃止要請している。

※この「保険者の対応」の解説は、「柔道整復療養費の不正請求」の解説の一部です。
「保険者の対応」を含む「柔道整復療養費の不正請求」の記事については、「柔道整復療養費の不正請求」の概要を参照ください。

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