保険薬局の指定とは? わかりやすく解説

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保険薬局の指定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/10 05:23 UTC 版)

保険薬局」の記事における「保険薬局の指定」の解説

保険薬局の指定は、その開設者が指定申請を行うことにより行う。厚生労働大臣は、この申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、この指定をしないことができる(第65条)。なお指定の期間は指定の日から6年間であるが(第68条1項)、保険薬剤師である薬剤師開設する保険薬局であって、その指定受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険薬剤師のみが調剤従事しているもの又はその指定受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険薬剤師及びその者と同一世帯属す配偶者直系血族若しくは兄弟姉妹である保険薬剤師のみが調剤従事しているものについては、指定効力を失う日前6月から同日前3までの間に、別段申出がないときは、指定更新申請があったものとみなされる個人開業者の指定申請手続き簡素化第68条2項保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第9条)。 当該申請係る薬局が、健康保険法規定により保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年経過しないものであるとき。 当該申請係る薬局が、保険給付関し調剤内容適切さを欠くおそれがあるとして重ねて厚生労働大臣指導受けたのであるとき。 当該申請係る薬局開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律政令定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 当該申請係る薬局開設者又は管理者が、禁錮上の刑に処せられ、その執行終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 当該申請係る薬局開設者又は管理者が、健康保険法船員保険法国民健康保険法高齢者の医療の確保に関する法律地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法厚生年金保険法又は国民年金法定めところにより納付義務を負う保険料負担金又は掛金地方税法規定による国民健康保険税を含む。以下「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分受けた日から正当な理由なく3月上の期間にわたり、当該処分受けた以降納期限到来した社会保険料のすべて(当該処分受けた者が、当該処分係る社会保険料納付義務を負うことを定め法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。 前各号のほか、当該申請係る薬局が、保険薬局として著しく不適当認められるのであるとき。 薬局薬剤師開設したものであり、かつ、当該開設者である薬剤師のみが調剤従事している場合において、当該薬剤師について保険薬剤師の登録があったときは、当該薬局について、厚生労働大臣指定があったものとみなされる。ただし、当該薬局が、上記1~6に該当する場合であって厚生労働大臣指定があったものとみなすことが不適当認められるときは、この限りでない(第69条)。 健康保険組合直営薬局は、当該健康保険組合被保険者被扶養者のみに対して調剤する場合は保険薬局の指定を受ける必要はなく、薬剤師全員保険薬剤師である必要はないが、指定を受けると当該組合員以外の者にも開放しなければならず、調剤従事する薬剤師全員保険薬剤師なければならない昭和32年9月2日保発123号)。 厚生労働大臣は、保険薬局の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない(第67条)。この場合において、厚生労働大臣は、保険薬局係る指定をしないこととするときは、当該薬局開設者に対し弁明機会与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない(第83条)。

※この「保険薬局の指定」の解説は、「保険薬局」の解説の一部です。
「保険薬局の指定」を含む「保険薬局」の記事については、「保険薬局」の概要を参照ください。

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