保険医療機関の指定とは? わかりやすく解説

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保険医療機関の指定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/15 07:07 UTC 版)

保険医療機関」の記事における「保険医療機関の指定」の解説

保険医療機関の指定は、病院若しくは診療所開設者が病床種別ごとにその数を定めて指定申請を行う(第651項2項)。厚生労働大臣は、この申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、この指定をしないことができる(第653項)。 当該申請係る病院若しくは診療所が、健康保険法規定により保険医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から5年経過しないものであるとき。 当該申請係る病院若しくは診療所が、保険給付関し診療内容適切さを欠くおそれがあるとして重ねて厚生労働大臣指導受けたのであるとき。 当該申請係る病院若しくは診療所開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律政令定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 当該申請係る病院若しくは診療所開設者又は管理者が、禁錮上の刑に処せられ、その執行終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 当該申請係る病院若しくは診療所開設者又は管理者が、健康保険法船員保険法国民健康保険法高齢者の医療の確保に関する法律地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法厚生年金保険法又は国民年金法定めところにより納付義務を負う保険料負担金又は掛金地方税法規定による国民健康保険税を含む。以下「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分受けた日から正当な理由なく3月上の期間にわたり、当該処分受けた以降納期限到来した社会保険料のすべて(当該処分受けた者が、当該処分係る社会保険料納付義務を負うことを定め法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。)を引き続き滞納している者であるとき。 前各号のほか、当該申請係る病院若しくは診療所が、保険医療機関として著しく不適当認められるのであるとき。 また厚生労働大臣は、病院又は診療所について申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、その申請係る病床全部又は一部除いて指定を行うことができる(第65条4項)。 当該病院又は診療所医師看護師その他の従業者人員が、厚生労働省令定め員数及び厚生労働大臣定め基準により算定した員数満たしていないとき。 当該申請係る病床種別応じ医療法規定する地域における保険医療機関病床数が、その指定により同法規定する医療計画において定め基準病床数を勘案して厚生労働大臣定めところにより算定した数を超えることになると認め場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって当該病院又は診療所開設者又は管理者同法規定による都道府県知事勧告を受け、これに従わないとき。 その他適正な医療効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所病床利用関し保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。 なお指定の期間は指定の日から6年間であるが(第68条1項)、保険医である医師開設する保険医療機関病院及び病床有する診療所を除く)であって、その指定受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医のみが診療従事しているもの又はその指定受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医及びその者と同一世帯属す配偶者直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医のみが診療従事しているものについては、指定効力を失う日前6月から同日前3までの間に、別段申出がないときは、指定更新申請があったものとみなされる個人開業医自動更新第68条2項保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第9条)。 診療所医師開設したものであり、かつ、当該開設者である医師のみが診療従事している場合において、当該医師について保険医の登録があったときは、当該診療所について、厚生労働大臣指定があったものとみなされる。ただし、当該診療所が、上記1~6に該当する場合であって厚生労働大臣指定があったものとみなすことが不適当認められるときは、この限りでない(個人開業者の指定申請手続き簡素化第69条)。 健康保険組合直営病院若しくは診療所は、当該健康保険組合被保険者被扶養者のみに対して診療する場合は保険医療機関の指定を受ける必要はなく、医師全員保険医である必要はないが、指定を受けると当該組合員以外の者にも開放しなければならず、診療従事する医師全員保険医なければならない昭和32年9月2日保発123号)。 保険医療機関として指定をうけた病院が、保険者2、3限定しその被保険者及び被扶養者のみを診療することはできない協会けんぽ適用事業所事業主がその従業員のために開設する診療所は、第633項2号医療機関になり得ない昭和32年9月2日保発第123号)。

※この「保険医療機関の指定」の解説は、「保険医療機関」の解説の一部です。
「保険医療機関の指定」を含む「保険医療機関」の記事については、「保険医療機関」の概要を参照ください。

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