医師名義貸しによる保険医療機関取り消し処分とは? わかりやすく解説

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医師名義貸しによる保険医療機関取り消し処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 08:07 UTC 版)

国立病院機構岩手病院」の記事における「医師名義貸しによる保険医療機関取り消し処分」の解説

勤務実態のない医師常勤として届け出て診療報酬不正請求行ったとして、2000年6月1日保険医療機関取消処分受けた岩手病院では当時外来患者数の伸びに対して医師確保出来ず医師数が医療法における人員配置標準下回ることで診療報酬減額されることを回避するため、勤務実態のない医師1名と週1回勤務非常勤医師2名を常勤として届け出ていた。これによって、発生した診療報酬不正請求は、合計10ヵ月間で8億1542万円上った保険医療機関取消処分受けたため、重症心身障害患者120名)以外の入院患者72人)の約半数退院または転院、約2000人の外来患者についても7割を他院へ紹介した専門医療を必要とする神経難病重症心身障害、低肺機能患者など569人については「療養費受領委任払い」による診療継続認められた。専門的治療必要な患者保護適切な地域医療確保観点から、3か月後の2000年9月1日には、一般病床50床を休床として、神経内科呼吸器科、小児科歯科の4診療科について保険医療機関として部分的に指定された。処分後から5年後2005年6月1日保険医療機関の指定変更届を提出一般病床50床を再開し診療科従前体制となった

※この「医師名義貸しによる保険医療機関取り消し処分」の解説は、「国立病院機構岩手病院」の解説の一部です。
「医師名義貸しによる保険医療機関取り消し処分」を含む「国立病院機構岩手病院」の記事については、「国立病院機構岩手病院」の概要を参照ください。

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