医師名義貸しによる保険医療機関取り消し処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 08:07 UTC 版)
「国立病院機構岩手病院」の記事における「医師名義貸しによる保険医療機関取り消し処分」の解説
勤務実態のない医師を常勤として届け出て診療報酬の不正請求を行ったとして、2000年6月1日に保険医療機関取消処分を受けた。岩手病院では当時、外来患者数の伸びに対して医師の確保が出来ず、医師数が医療法における人員配置標準を下回ることで診療報酬が減額されることを回避するため、勤務実態のない医師1名と週1回勤務の非常勤医師2名を常勤として届け出ていた。これによって、発生した診療報酬の不正請求は、合計10ヵ月間で8億1542万円に上った。保険医療機関取消処分を受けたため、重症心身障害患者(120名)以外の入院患者(72人)の約半数は退院または転院、約2000人の外来患者についても7割を他院へ紹介した。専門医療を必要とする神経難病、重症心身障害、低肺機能患者など569人については「療養費の受領委任払い」による診療継続が認められた。専門的治療が必要な患者の保護や適切な地域医療の確保の観点から、3か月後の2000年9月1日には、一般病床50床を休床として、神経内科、呼吸器科、小児科、歯科の4診療科について保険医療機関として部分的に再指定された。処分後から5年後の2005年6月1日に保険医療機関の指定の変更届を提出、一般病床50床を再開し診療科も従前の体制となった。
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