医師免許取消し及び処分の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 14:51 UTC 版)
「医道審議会」の記事における「医師免許取消し及び処分の要件」の解説
医師が、医師法第4条に規定する下記各号のいずれかに該当する行為を行ったとき、又は医師としても品位を損するような行為のあったとき、医師法第7条により、厚生労働大臣は、医道審議会の意見を聴いたうえで、戒告、三年以内の医業の停止または免許の取り消しの処分をすることができる。 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 医道審議会は医道分科会は、2002年(平成14年)12月23日、「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」と題する文書を公表し、以後、これに順次改訂を行なって、行政処分に関する意見を決定する際によるべき指針を示している。 他方で、審議が非公開とされていることから、個別の事案について、具体的にいかなる理由から当該処分内容が答申されたのかを検証することはできない。 医師に対する行政処分が決定されるまでの流れ 罰金以上の刑に処せられた医師については、法務省から厚生労働省に対して、判決の結果及び事実の要旨等の情報提供がされる。 処分対象となる医師を把握した厚生労働省は、都道府県庁を通じて、当該医師に対して行政処分対象事案報告書の提出を求める。この報告書によって、厚生労働省は、刑事処分詳細とともに、事件当時に医師が所属していた医療機関の概要を把握する。 厚生労働省は、行政処分対象事案報告書及び判決謄本等を勘案して、意見陳述のための手続を決定する。免許取消処分が想定される場合には意見の聴取という手続により、免許取消処分が想定されない場合には弁明の聴取という手続により処分が決定される。
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