医師免許取消し及び処分の要件とは? わかりやすく解説

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医師免許取消し及び処分の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 14:51 UTC 版)

医道審議会」の記事における「医師免許取消し及び処分の要件」の解説

医師が、医師法第4条規定する下記各号いずれかに該当する行為行ったとき、又は医師としても品位損するような行為のあったとき、医師法第7条により、厚生労働大臣は、医道審議会意見聴いたうえで、戒告三年以内医業停止または免許取り消し処分をすることができる。 一 心身の障害により医師業務適正に行うことができない者として厚生労働省令定めるもの 二 麻薬大麻又はあへんの中毒者 三 罰金上の刑に処せられた者 四 前号該当する者を除くほか、医事関し犯罪又は不正の行為のあつた者 医道審議会医道分科会は、2002年平成14年12月23日、「医師及び歯科医師対す行政処分考え方について」と題する文書公表し以後、これに順次改訂行なって行政処分に関する意見決定する際によるべき指針示している。 他方で、審議非公開とされていることから、個別事案について、具体的にいかなる理由から当該処分内容答申されたのかを検証することはできない医師対す行政処分決定されるまでの流れ 罰金上の刑に処せられた医師については、法務省から厚生労働省に対して判決結果及び事実要旨等の情報提供がされる処分対象となる医師把握した厚生労働省は、都道府県庁を通じて当該医師に対して行政処分対象事案報告書提出求める。この報告書によって、厚生労働省は、刑事処分詳細とともに事件当時医師所属していた医療機関概要把握する厚生労働省は、行政処分対象事案報告書及び判決謄本等を勘案して意見陳述のための手続を決定する免許取消処分想定される場合には意見聴取という手続により、免許取消処分想定されない場合には弁明聴取という手続により処分決定される

※この「医師免許取消し及び処分の要件」の解説は、「医道審議会」の解説の一部です。
「医師免許取消し及び処分の要件」を含む「医道審議会」の記事については、「医道審議会」の概要を参照ください。

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