医師免許に関する行政処分とは? わかりやすく解説

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医師免許に関する行政処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/29 05:11 UTC 版)

富士見産婦人科病院事件」の記事における「医師免許に関する行政処分」の解説

被害者民事訴訟第一審明らかな過失があると認定され判決文で「犯罪的」と指摘され医療行為に対して医師免許取り消されずに、診療所開設して診療続けていた医師について、これ以上被害者出さないために当時厚生省その後厚生労働省に対して粘り強い働きかけ続け1999年8月30日開催医道審議会院長らの医師免許剥奪処分を行うよう要望書出した一方で院長人徳を慕う患者達活動続け、約1000名の署名簿が添えられ事件及び患者達心情切々と綴った陳情書提出された。医道審議会はこれを受理し結局審議見送られ3回医道審議会経た後、2000年11月14日、「検察庁傷害事件立件しておらず、厚生省犯罪認定できるだけの調査ができなかった」という結論発表して院長医師について処分しないことが一度正式に決定された。これらの一連の過程の中、元理事長と元院長夫妻所沢市新たな病院経営し診療に当たる一方著書出版して富士見産婦人科行った治療の正統性訴えていた。 この決定に対して被害者強く反発しその活動が実を結ぶ形で、2002年12月13日に、医道審医道分科会は、刑事事件とならなかった医療過誤についても、医療提供する体制や行時点における医療水準照らして明白な注意義務違反認められる場合などについては、処分対象として取り扱うものとする、と発表した2005年3月2日医道審民事裁判結果ふまえて、元院長当時78歳)について医師免許取り消し処分とし、勤務医3人を2年~6か月業務停止とする行政処分決めた事件発覚から25年経過していた。民事判決認定に基づき医師免許に関する処分が行われるのは初めであったまた、医療行為そのもの問題視され医師免許取り消されたのもこれが初めであった。 元院長は「当時医学水準からすればいずれも手術必要だった」と主張して免許取り消し処分無効求めて訴訟起こしたが、2009年5月28日最高裁判所免許取り消し処分認め判決確定した2011年に元院長免許取り消し処分無効医師免許再交付求めて行政訴訟起こしたが、2013年6月27日東京地方裁判所(川神裕裁判長)はこの訴え退けた。「問題とされた手術正当だった」という元院長主張対し判決は「違法性極めて大きな手術だった」として取り消し処分適法とした。

※この「医師免許に関する行政処分」の解説は、「富士見産婦人科病院事件」の解説の一部です。
「医師免許に関する行政処分」を含む「富士見産婦人科病院事件」の記事については、「富士見産婦人科病院事件」の概要を参照ください。

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