免許取り消し(高齢者・薬物中毒者・精神疾患)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 08:30 UTC 版)
「日本の運転免許」の記事における「免許取り消し(高齢者・薬物中毒者・精神疾患)」の解説
家族など親族が道路交通法第百三条(免許の取り消し・停止等)に基づくことで認知症を含む高齢者や精神疾患患者、アルコールや麻薬中毒者の運転免許を強制的に取り消す方法がある。医師も道交法百一条の六(医師の届出)によって、上記の患者が免許保有者と知った時は、診察結果を公安委員会に届けて運転免許取り消し申請を出来る。医師に上記の病だと診断された親族がいて本人が免許返納を拒否する場合、運転免許センターやサイト上にある公安委員会の申請書を医師に渡して、診断結果を記入してもらって家族が提出することで免許を取り消せる。申請後に公安委員会で診断結果から審議され、約1ヵ月後に行政処分の免許取消に値するかを面談して確認するための「聴聞会」開催の通知が本人に郵送される。本人が聴聞会への拒否など出席しないと自動的に免許取り消しされる。但し、公共交通空白地帯などにおいては、自主返納と同様に無免許運転をしてしまう可能性も否めない。[要出典]
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