免許保有者による反論とは? わかりやすく解説

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免許保有者による反論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 20:58 UTC 版)

無資格マッサージ士問題」の記事における「免許保有者による反論」の解説

医療インフラ一部である:医療ライフラインなどと同様にインフラストラクチャー一部であり、国民衛生直接関わる問題であることから、「一定水準教育基準設けて免許与え権利」と「管理を行う責任」は当然、国家帰結するので、医療従事者には国家資格が必要である。 判例通達新規開業への誤用昭和33年最高裁判決「人の健康に害を及ぼす虞…」の箇所だけが取り沙汰され一人歩きしているが、この判決の要旨は「…であるから免許制度が必要であり職選択の自由には反しない」というものであり、この判決以降医業類似行為可否述べるものではない。この判決に伴う医業類似行為者(=療術士)への経過措置期限撤廃は既に行われており、それらは全て昭和23(1948)年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者への経過措置であり、新規開業許可されておらず、新規開業行えば違法である。仮に、これらの仕事乳幼児出来たとしても60歳未満療術業者はいないはずである。 免許としての資格前述された「医療インフラ対す国家権利責任論」から医療に関する免許は国が与えるものであり、民間療法指導を行う民間団体与えるものは資格であって免許ではない。「免許所持者の事故増えているから免許必要ない」という主張は「自動車免許所持者による交通事故増えているから無免許運転認める」のと同義であり、一般国民にとっては到底、認められるものでは無い。 術技著し類似性療術行為行われる全ての技法は、「揉む・叩く・擦る・押す・身体操作やその誘導」といった、あん摩・マッサージ・指圧行われる一連の技術体系範疇含まれており、無資格者による手技療法脱法行為である。 主張矛盾学術的に異な医療ではないものに対してどのような理由によって医療者からの差別撲滅運動が行われるのか。社会通念上で考えれば無免許者の行為医業類似した行為であり、国家資格などで社会的に担保されていないが行えば有害であるから危険な行為であるがために、国民衛生考えて撲滅運動起きるのであり、その行為医療とは区別される2012年の「鍼灸マッサージ制度を守る緊急決起集会」では、「法治国家である我が国あはき師法をそのままにしておく(という)あたかも法律放置したような措置を採ったがために)、(鍼灸マッサージの)職域益々侵されている」として、参加した国会議員に対して無免許者の徹底排除訴えている。

※この「免許保有者による反論」の解説は、「無資格マッサージ士問題」の解説の一部です。
「免許保有者による反論」を含む「無資格マッサージ士問題」の記事については、「無資格マッサージ士問題」の概要を参照ください。

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