免許保有者による反論
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 20:58 UTC 版)
「無資格マッサージ士問題」の記事における「免許保有者による反論」の解説
医療はインフラの一部である:医療はライフラインなどと同様にインフラストラクチャーの一部であり、国民衛生に直接、関わる問題であることから、「一定水準の教育基準を設けて、免許を与える権利」と「管理を行う責任」は当然、国家に帰結するので、医療従事者には国家資格が必要である。 判例・通達の新規開業への誤用:昭和33年の最高裁判決「人の健康に害を及ぼす虞…」の箇所だけが取り沙汰されて一人歩きしているが、この判決の要旨は「…であるから、免許制度が必要であり職業選択の自由には反しない」というものであり、この判決以降の医業類似行為の可否を述べるものではない。この判決に伴う医業類似行為者(=療術士)への経過措置の期限撤廃は既に行われており、それらは全て昭和23(1948)年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者への経過措置であり、新規開業は許可されておらず、新規開業を行えば違法である。仮に、これらの仕事が乳幼児に出来たとしても60歳未満の療術業者はいないはずである。 免許者としての資格:前述された「医療インフラに対する国家の権利責任論」から医療に関する免許は国が与えるものであり、民間療法の指導を行う民間団体が与えるものは資格であって免許ではない。「免許所持者の事故が増えているから免許は必要ない」という主張は「自動車免許所持者による交通事故が増えているから無免許運転を認める」のと同義であり、一般国民にとっては到底、認められるものでは無い。 術技の著しい類似性:療術行為で行われる全ての技法は、「揉む・叩く・擦る・押す・身体操作やその誘導」といった、あん摩・マッサージ・指圧で行われる一連の技術体系の範疇に含まれており、無資格者による手技療法は脱法行為である。 主張の矛盾:学術的に異なる医療ではないものに対して、どのような理由によって医療者からの差別や撲滅運動が行われるのか。社会通念上で考えれば、無免許者の行為は医業に類似した行為であり、国家資格などで社会的に担保されていない者が行えば有害であるから危険な行為であるがために、国民衛生を考えて撲滅運動が起きるのであり、その行為は医療とは区別される。 2012年の「鍼灸マッサージ制度を守る緊急決起集会」では、「法治国家である我が国があはき師法をそのままにしておく(という)あたかも法律を放置し(たような措置を採ったがために)、(鍼灸マッサージの)職域が益々侵されている」として、参加した国会議員に対して無免許者の徹底排除を訴えている。
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