免許制度(休止中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 16:16 UTC 版)
2019年10月まで、桜谷軽便鉄道には免許制度(2012年2月に改正)が運用されていた。以下は休止前に実施していた試験内容である。いずれの免許も運転会当日の昼11時より受付を開始する。受験・免許発行などの費用は不要。ただし、受験・受講は先着5名まで。
※この「免許制度(休止中)」の解説は、「桜谷軽便鉄道」の解説の一部です。
「免許制度(休止中)」を含む「桜谷軽便鉄道」の記事については、「桜谷軽便鉄道」の概要を参照ください。
免許制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 03:12 UTC 版)
詳細は「日本の運転免許」を参照 特殊自動車以外の四輪自動車免許は、1956年8月以降は大型免許と普通免許に分かれていたが、改正前の普通免許で運転可能であったいわゆる4トントラック規模の交通事故の多発を改善するため、2004年(平成16年)に道路交通法が改正され、中型免許を新設することになり、2007年(平成19年)6月2日から施行された。 受験資格は、20歳以上(自衛官は特例で19歳以上)で準中型免許、普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を受けていた期間が通算して2年以上経過した者である。自衛官は特例で19歳以上であればこの期間要件は課されないが、20歳に満たない者は自衛隊用自動車で自衛官が運転するもの以外の中型車の運転ができない。2022年5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和され、一定の教習を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通、準中型免許等を受けていた期間が1年以上あれば受験することができるようになった。中型免許を持つ者が運転できるのは、中型自動車のほか、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車および原動機付自転車がある。 中型免許で運転できる車両は多岐に渡り、マイクロバスをはじめ様々な四輪自動車を運転することができる。ただし現状は、旧普通免許の区分から新たに中型の区分に組み入れられた車両(いわゆる4トントラックなど)は多いものの、旧大型免許の区分から新たに中型の区分に組み入れられた車両としては、かつてのマイクロ限定運転免許や小型限定貸切事業免許の名残で「マイクロバス」は多いが、貨物車では開発段階から中型免許の区分を考慮して製造された車両は多くない。 しかし、いわゆる4トントラックをベースに最大積載量(および車両総重量)を増した増トン車は、市中での取り回しに優れる4トン車と同等の大きさながら1.5倍近い積載重量を取れること、中型8トン免許保有者が(大型免許の取得に比べ容易な)限定解除審査を受けて運転できること、新車時の価格差や維持費などのメリットがあることから多く見られる。フレームやタイヤの耐荷重の面から、旧普通免許車(車両総重量8t以下)からの改造は一般的とは言い難い。 またバス事業者では、実際に運転するのが法的には中型二種免許で運転可能な車両であっても、大型二種免許の所持を入社条件とする場合が多い。教習費用も大型二種と大きな差はないため中型二種免許の需要は少ない。運転免許においても「大は小を兼ねる」ことから、普通二種・中型二種を飛ばして大型二種免許を取得すれば、同時にタクシーや中型バスの運転も可能となる。
※この「免許制度」の解説は、「中型自動車」の解説の一部です。
「免許制度」を含む「中型自動車」の記事については、「中型自動車」の概要を参照ください。
免許制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:30 UTC 版)
かつての自動車免許には、大型免許と言う区分は存在せず、普通自動車免許(以下「普通免許」と略記)を持っているだけで大型自動車相当の自動車を運転することができたが、1956年8月1日に大型免許と普通免許に区分され、普通自動車のうち乗車定員11名以上の自動車[疑問点 – ノート]または最大積載量5,000 kg以上の貨物自動車は普通免許で運転することができなくなった。このとき普通免許を所持していた者は第二種運転免許の新設と合わせて大型二種免許に免許区分が変更された。ただし、道路交通取締法施行規則の運転できる自動車の種類では大型自動車ではなく普通自動車のままである。1960年の道路交通法制定時に大型自動車の区分が明記された。 当初は18歳以上で普通自動車の運転経験がなくても直接大型から受験できたが、相次ぐ大型自動車の事故により(猿投ダンプ事故の項目も参照)、1967年試験方法を改正し、大型免許の受験可能年齢を20歳以上で、なおかつ普通免許、大型特殊免許のいずれかを取得後2年以上の運転経験をもつ者に限定することとなった。 2007年の法令改正施行により中型自動車免許(第二種を含む)(以下「中型免許」と略記)が新設され、大型免許(第二種を含む)を必要とする車両規模の下限が、改正前の特定大型車(政令大型車)に相当するものに変更された。この(新)大型免許については、21歳以上で3年以上の運転経験を持つ者が受験資格(自衛官を除く)となるが、これは、改正前の特定大型車の運転条件と同じである。そのため、改正前に大型免許(第二種を含む)を受けた者が(新)大型自動車を運転する場合、特定大型車の運転資格を満たす必要があった。この改正で試験車両が試験場・教習所いずれも変更となり、大型一種免許ではいわゆる増トン車(4トン車サイズで5.5 - 7トン積載、全長約7 - 8 m)がそれまで多く使われていたがフルサイズ(全長約12 m)の大型車両に変更となっている。 2022年5月13日から、大型免許、中型免許、二種免許の受験資格が緩和され、一定の教習を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通、準中型免許等を受けていた期間が1年以上あれば受験することができるようになった。 なお、今回の改正前に普通免許と大型免許を所持していたドライバーは更新時に免許証が大型+中型となり、免許条件に「中型車は中型車 (8 t) に限る」という表示になる。この場合、大型免許がある以上は「中型車 (8 t)」以外の中型車でも問題なく運転できる。またこのドライバーが更新時の適性検査で深視力などに不合格の場合は、大型のみが取り消しとなり中型自動車8t限定免許を取得することができる。 反対に中型免許施行後に(新)大型免許を取得した場合、免許証欄は同じ表記となるものの、「中型車は中型車 (8 t) に限る」の表示が消える(既得権放棄)。また、改正前の大型免許所持者が中型第二種や大型第二種免許を取得した場合も、8 t未満限定が解除される(上位免許取得による既得権放棄のため)。そのためこれらのドライバーが更新時の適性検査に不合格になった場合、合格基準が同一である中型免許、凖中型免許も不合格(取消)となり、車両総重量3.5 t未満まで運転可能の新普通免許が交付される。 同様に2017年の改正による準中型免許新設の際にも、改正前に普通免許と大型免許を取得した場合、免許証欄は、準中型 + 大型となるが、免許条件に「準中型で運転できる準中型車は準中型車 (5 t) に限る」の条件が付与され、普通二種+大型二種を取得した場合、準中型に二種免許は存在しないため、中型二種免許+大型二種免許となり、免許条件には「中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車 (5 t) に限る」が付与される。上位免許を取得したときには中型5t限定と同様に前述の条件は解除される。 大型免許(第二種含む)で運転できる車両は、牽引免許が必要な牽引自動車を除く四輪車(具体的には中型自動車、準中型自動車、普通自動車)および50 cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車である。大型自動二輪車と大型特殊自動車は「大型」という名称が入っているが大型免許では運転できない。前者は大型二輪免許のみで運転可であり、後者は大型特殊免許でのみ運転可である。
※この「免許制度」の解説は、「大型自動車」の解説の一部です。
「免許制度」を含む「大型自動車」の記事については、「大型自動車」の概要を参照ください。
免許制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 05:44 UTC 版)
運転免許は1903年(明治36年)に愛知県で乗合自動車営業取締規則が制定された。1907年(明治40年)に自家用の運転免許は警視庁自動車取締規則のみであり、乗務員が対象であったため、運転手と車掌の免許しかなかった。すべて木製である。 1946年(昭和21年)に戦時中の特例処置として行われていた免許年齢の引き下げが解除され、普通自動車が18歳、小型自動車が16歳となり、普通自動車免許、小型自動車免許(四輪は小型自動四輪車を経て1960年(昭和35年)の道路交通法施行時に普通自動車に統合。(ただし、審査をしなければ普通車は小型自動四輪車に限るの条件あり。→限定免許#審査未済を参照)二輪は現在の大型二輪免許、普通二輪免許)が設置された。1949年(昭和24年)からは戦後の復興期とも重なり前二輪により操行する乗用・貨物自動車で、これ以外に小型自動四輪車と軽自動二輪車が運転できた。1952年(昭和27年)には軽自動車免許が設置されたものの1968年(昭和43年)に統合されほぼ現行の区分となった。
※この「免許制度」の解説は、「普通自動車」の解説の一部です。
「免許制度」を含む「普通自動車」の記事については、「普通自動車」の概要を参照ください。
免許制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/16 05:37 UTC 版)
※この「免許制度」の解説は、「特定大型車」の解説の一部です。
「免許制度」を含む「特定大型車」の記事については、「特定大型車」の概要を参照ください。
免許制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 01:48 UTC 版)
「ディーラー (カジノ)」の記事における「免許制度」の解説
アメリカ、オーストラリア、英国など一部の国では、ディーラーとして従事するための免許が必要になる。カジノでディーラーとして雇用してもらう際には使用者への免許の提示が必要である。その後は警察からも免許をチェックをされ、認可が降りた者のみディーラー従事できるようになる。マカオではポーカーディーラーに関して特にライセンスは必要とされず週末ディーラーでアルバイトするものも多い。他のゲームに関してはライセンスが必要。マニラでもディーラーになるにはライセンスが必要だ。日本では2020年現在で公式なライセンスはなく、カジノスクールが学校ごとに発行している。
※この「免許制度」の解説は、「ディーラー (カジノ)」の解説の一部です。
「免許制度」を含む「ディーラー (カジノ)」の記事については、「ディーラー (カジノ)」の概要を参照ください。
「免許制度」の例文・使い方・用例・文例
- 免許制度のページへのリンク