第百三条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 14:28 UTC 版)
「日本国憲法第103条」の記事における「第百三条」の解説
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
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